抵当権を抹消するには、抵当権抹消登記申請書を記入しなければなりません。
抵当権抹消登記手続きは司法書士に行ってもらうことが多いですが、自身で申請書を作成して手続きすることも可能です。
この記事では、抵当権抹消登記申請書の書き方や手続きのポイントについて解説します。
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抵当権抹消登記申請書とは?
抵当権抹消登記申請書とは、抵当権の抹消申請に必要な書類です。
書類は、法務局の窓口や下記のホームページからダウンロードすることで入手できます。
住宅ローンを組む際、金融機関では不動産に抵当権を設定します。
抵当権を設定することで、万が一、住宅ローンの返済が滞った場合、金融機関は家を強制的に売却してローン残債を回収するのです。
この抵当権は、ローンを完済することで抹消できます。
しかし、ローンを完済したら自動的に抹消されるのではなく、登記した法務局に抹消申請する必要があります。この抹消申請の際に利用するのが抵当権抹消登記申請書です。
ただし、抵当権抹消申請は義務ではありません。
とはいえ、ローンを完済しても抵当権が設定されたままでは、相続時などで後々トラブルに発展する恐れがあります。また、抵当権を抹消しなければ家を売却できません。
その為、抵当権抹消ができるタイミングで早めに抵当権抹消登記申請書を作成し、抹消申請しておきましょう。
抵当権抹消登記手続きの流れ
ここでは、抵当権抹消登記の手続きの流れを見ていきましょう。
手続きの方法としては、「司法書士に依頼する」「自分で行う」の2種類があります。
司法書士に依頼する場合
司法書士に抵当権抹消登記手続きを依頼する場合の流れは以下の通りです。
- 抵当権抹消に必要な書類を揃える
- 司法書士に依頼する
- 手続き完了の書類を司法書士から受け取る
手続きに必要な書類を集めたら、司法書士に依頼するだけで手続きは完了します。
必要な書類はローン完済時に金融機関から入手でき、すでに完済している場合は金融機関に問い合わせて取り寄せるようにしましょう。
抵当権抹消に必要な書類や手続きの具体的な流れについては、こちらの記事で詳しく解説しているので参考にしてください。
抵当権抹消手続きの流れは?手続きが必要なタイミングやかかる費用を徹底解説
自分で行う場合
次に、自分で抵当権抹消登記手続きを行う場合の流れを見ていきましょう。
大まかな流れは次の通りです。
- 抵当権抹消に必要な書類を揃える
- 抵当権抹消登記申請書を入手する
- 必要書類と申請書を法務局に提出する
- 手続き完了の書類を受け取る
抵当権抹消に必要な書類は金融機関から全て入手可能です。
そして、登記申請書を法務局のホームページからダウンロードし記入したうえで、必要書類を添えて申請します。
書類の不備がなく申請が完了したら、法務局から完了通知書が発行される為受け取れば完了です。
一般的には登記申請は司法書士に依頼するケースが多いでしょう。
司法書士への依頼であれば、自分で法務局に行く手間などもかからず書類の不備や記入ミスもありません。
しかし、司法書士への依頼の場合、司法書士に支払う手数料が1~3.5万円程必要になります。
必要書類を揃えて申請書さえ記入できれば自分でも申請できる為、時間に余裕がある方は自分で申請してみても良いでしょう。
ここからは、申請書の書き方について詳しく解説していきます。
抵当権抹消登記申請書の書き方
抵当権抹消登記申請書の書き方を各項目ごとに見ていきましょう。
登記の目的
登記の目的欄には「抵当権抹消(順位●番)」と記載します。
抹消したい抵当権の順位は、登記識別情報通知書や登記事項証明書で確認しておきましょう。
原因
抵当権が消滅した日付とその理由を記載します。
たとえば、2023年4月1日に抵当権を解除した場合は、「令和5年4月1日解除」と記載します。
ただし、記載内容は金融機関からもらう抵当権解除証明書などと相違がないように注意しましょう。
権利者
権利者には、登記簿上の所有者の氏名と住所を記載します。
不動産を複数で所有している場合はその全員の記載が必要となります。
また、結婚などで住所と氏名が実際と異なっている場合は、事前に住所・氏名変更登記手続きが必要になる為、必要であれば手続きをしておくと良いでしょう。
義務者
抵当権を設定している金融機関のことを義務者と呼びます。
義務者の欄には、該当する金融機関の住所・社名・法人番号・代表者を記入しましょう。
法人番号については、作成して3ヵ月以内の登記事項証明書の提出によって記入を省くことも可能です。
添付情報
添付情報欄には、添付が必要な書類について記載されています。
必要な書類がそろっているか、きちんと確認するようにしましょう。
なお、記載されている必要書類は以下の通りです。
- 登記識別情報
- 登記原因証明情報
- 会社法人等番号
- 代理権限証明情報
これらは、全て住宅ローン完済時に金融機関から入手できます。
登記識別情報(または登記済証)を提供することができない理由
登記識別情報が提出できない場合は、その理由の欄にチェックを入れましょう。
理由は以下から選択することになります。
- 不通知
- 失効
- 失念
- 管理支障
- 取引円滑障害
- その他
申請年月日と申請する法務局
申請する日付と申請先の法務局の名称を記載します。
ただし、不動産の所在地によって管轄する法務局が異なる為、法務局のホームページで確認しておきましょう。
申請人兼義務代理人
申請する方の氏名と住所・電話番号を記載します。
ただし、記載内容は「権利者」の欄と一致させておく必要があります。
また、氏名の横には認印の押印も必要になるので、押印忘れがないようにしましょう。
登録免許税
登録免許税とは、抹消登記の手続きの為の手数料のことです。
抹消時に必要な登録免許税は、不動産1物件につき1,000円です。
土地と建物両方に設定されている場合、土地と建物で2,000円必要になります。
登録免許税の箇所には、収入印紙または現金納付時の領収書を貼付します。
不動産の表示(戸建)
抵当権を抹消する戸建の情報を記載します。
この情報は、登記事項証明書に記載されている通りに記入するようにしましょう。
不動産の表示(敷地権付き区分建物)
抵当権を抹消するマンションの情報を記載します。
一棟の建物の表示や専有部分の建物の表示が必要になり、こちらも登記事項証明書に記載されている通りに記入するようにしましょう。
自分で抵当権抹消登記手続きを行う際のポイント
抵当権抹消登記を自分で手続きする場合のポイントを5つ解説します。
手続きにかかる費用を把握しておく
抵当権抹消登記の手続きには費用がかかります。
事前にいくら必要かを把握して用意しておくようにしましょう。
手続きに必要な費用は以下の通りです。
名称 | 概要 | 具体的な費用 |
---|---|---|
登録免許税 | 抵当権抹消登記の為の手数料 | 不動産1個につき1,000円、土地1筆につき1,000円の計2,000円 |
登記事項証明書の発行費用 | 抹消されたことを登記簿謄本で確認する場合に必要な発行費用 | 窓口請求の場合は1通600円、オンライン請求で郵送受け取りの場合は1通500円、最寄りの登記所や法務局証明サービスセンターで受け取る場合は1通480円 |
トラブル防止の為、早めに書類を作成する
抵当権抹消登記はいつ行っても問題ありません。
しかし、抹消できるタイミングで早めに書類を作成して申請することをお勧めします。
必要書類のなかには、再発行できないものや有効期限が決められているものもあります。金融機関から必要書類を入手後、放置していると書類を紛失したり有効期限切れで再入手が必要になる恐れがあります。特に、登記識別情報は再発行できない為、紛失すると手続きが複雑になってしまうものです。
書類を入手したら早めに手続きを済ますことで、後々のトラブルを防げるでしょう。
法務局が掲載している書類のルールに従う
必要書類や記入に不備やミスがあると、修正などに時間がかかってしまう場合もあります。
必要書類の種類や記入方法は、法務局がルールを掲載しているので事前に確認して不備がないようにしましょう。
特に、注意したいルールとして次の3つがあります。
- 申請書の体裁
- 契印の位置
- 法務局に送る際の書類の重ね方
まず、申請用紙を印刷する場合は、A4サイズで長期保存できる用紙(上質紙)に、縦置き・横書きで片面印刷します。
用紙への記入は、パソコンでの入力か直接記入どちらでも可能です。パソコンで記入する場合は黒色インクを使用し、直接記入する場合は黒色ボールペンを使用します。
また、申請書が複数枚に渡る場合には、用紙を左綴じでホチキス止めし、つづり面には契印が必要なので、契印の位置にも注意しましょう。
必要書類として提出する登記識別情報の提出は、封筒に入れて提出する必要があります。
上記のように書式や記入方法・提出方法に細かなルールがあるので、法務局のホームページでルールを確認しながら準備するようにしましょう。
法務局「住宅ローン等を完済した方へ(抵当権の登記の抹消手続のご案内)」
書類の提出前に登記手続き相談を予約する
管轄の法務局によっては、登記に関する事前相談を受け付けている場合があります。
例えば、東京法務局の場合、抵当権抹消や相続による登記などの相談を対面や電話で受け付けています。
手続きについて相談することで、自分でもスムーズに手続きできるでしょう。
相談受付は事前予約が必要になる場合が多いので、あらかじめ予約を取っておくことをお勧めします。
登記スケジュールを確認する
抵当権抹消登記は書類の準備などに時間がかかります。
特に、ローン完済後に金融機関が抵当権抹消に必要な書類を引き渡してくれるまでに約2週間から1ヶ月かかることが多いです。
不動産の売買を行う際に抵当権抹消登記が完了していないと、買主様が所有権移転登記を行えません。
前述の通り、所有権移転登記は、不動産の所有権が買主様に渡ったことを法的に証明する為の重要な手続きです。買主様に物件の所有権が渡ったにも関わらず、所有権移転登記の手続きを進められないと、買主様とトラブルに発展する恐れがあるので注意しましょう。
その他、所有権移転前に抵当権抹消登記を申請した場合、登記処理中に所有権を移転できないことも注意点といえます。時期によっては処理が完了するまでに2週間程度かかる場合もある為、抹消登記を自分で行う際はこうした処理にかかる時間も考慮して登記スケジュールを立てておくと安心です。
まとめ
ここまで、抵当権抹消登記申請書の書き方や手続きの流れについて解説しました。
抵当権抹消登記は、司法書士に依頼するだけでなく自分で手続きすることも可能です。
自分で手続きできれば司法書士費用を抑えられるので、時間のある方や費用を抑えたい方にお勧めです。
ただし、必要書類の準備や書類作成などは法務局のルールに従う必要があるという点には注意しましょう。
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※本記事の内容は2023年6月12日現在のものであり、制度や法律については、今後改正・廃止となる場合がございます。