2023.07.10親が亡くなったら何をする?手続きや家の相続についても解説

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親が亡くなってしまうと様々な手続きが必要となります。
しかし、亡くなった後の手続きには何が必要なのか、いつまでにすれば良いのか分からないという方も珍しくありません。
手続きには期日が決められているものもある為、必要な手続きや期日を把握しておくことが大切です。
この記事では、親が亡くなった際に必要な手続きを期日ごとに分けて分かりやすく解説します。

親が亡くなった後に行う手続きの流れ

親が亡くなると死亡日当日から様々な手続きが必要です。
ここでは、次の4つの期日に分けて必要な手続きを解説していきます。

  • 死亡確認当日
  • 死亡確認後7日以内
  • 死亡確認後14日以内
  • 死亡確認後49日以内

死亡確認当日にやること

親が亡くなるという事態に直面すると、精神的なダメージが大きく頭が真っ白になってしまうということもあるでしょう。
その為、当日スムーズに手続きを進められるよう、行うことを事前に把握しておくとスムーズに手続きを進められます。
死亡確認当日に行う手続きは次の3つです。

  • 医師に死亡診断書を発行してもらう
  • ご遺体の搬送と退院の手続きを行う
  • お通夜や葬儀の打ち合わせを行う

それぞれの手続きについて詳しく見ていきましょう。

医師に死亡診断書を発行してもらう

まず、お亡くなりになられたらかかりつけ医や病院に死亡診断書を発行してもらいます。
病院で亡くなった場合は、病院で発行してもらえます。自宅で亡くなった場合、事件性がなければかかりつけ医に訪問してもらい死亡診断書を発行してもらうことになります。

一方、亡くなった原因が分からない・事件性があるかもしれないといった場合は、まず警察に連絡しましょう。
この際、遺体や部屋には触らないよう注意が必要です。

死亡診断書は、この後の死亡届や保険金の請求時に必要になる書類です。
他の手続きで原本を提出すると返ってこない場合もあるので、必ずコピーを取っておくようにしましょう。

ご遺体の搬送と退院の手続きを行う

病院で亡くなった場合、病院の霊安室にご遺体を安置できる時間はそう長くありません。
遺体の搬送先を決め、退院手続きも進めるようにしましょう。
遺体の搬送先は、自宅か葬儀会社の安置場を利用するのが一般的です。
搬送自体は基本的に葬儀会社が手配してくれるので、葬儀会社を決めたら速やかに連絡を取りましょう。

葬儀会社については、自分で探すほか病院から紹介して貰う方法もあります。
しかし、死亡確認から葬儀会社決定までの時間はあまりないので、ゆっくり比較検討することはできません。可能であれば、前もってある程度葬儀会社を比較し絞っておくと良いでしょう。

ただし、故人が生前に葬儀について葬儀会社と連絡や積立をしている場合もあるので、生前中に葬儀会社について確認をとることをお勧めします。

お通夜や葬儀の打ち合わせを行う

葬儀会社とお通夜・葬儀の打ち合わせをします。
一般葬や家族葬など様々な選択肢があり、葬儀の規模もそれぞれ異なります。故人の希望や予算などを踏まえて最適な葬儀を選ぶようにしましょう。
また、同時に職場や親族・故人の関係者にも連絡する必要があります。

死亡確認後7日以内にやること

死亡確認後7日以内に必要な手続きとしては、次の4つが挙げられます。

  • 健康保険・厚生年金保険資格喪失の手続きを行う
  • 死亡届や火葬許可証を提出する
  • 葬儀・お通夜を行う
  • 埋葬許可証を提出する

それぞれ詳しく見ていきましょう。

健康保険・厚生年金保険資格喪失の手続きを行う

故人が会社員であり健康保険・厚生年金保険に加入している場合は、喪失手続きが必要です。故人の勤務先に連絡して、手続きをしてもらいましょう。
ただし、勤務先は、死亡確認後5日以内に喪失届を提出する必要があるので早めに連絡するようにしましょう。
故人が国民健康保険の場合は喪失手続きの期日・手続きが異なる為、後程詳しく解説します。

また、健康保険証は勤務先が加入する協会けんぽ等に返還するので、後日保険証も返却が必要です。この際、扶養として家族も加入している場合は一緒に返却する必要があるので注意が必要です。

扶養で健康保険に入っている家族は、故人が亡くなった日の翌日から健康保険が使えなくなります。その為、別の家族の扶養に入るか、国民健康保険に切り替えるかを選択し、早めに切り替え手続きをするようにしましょう。

死亡届や火葬許可証を提出する

死亡確認日から7日以内に死亡届の提出が必要です。
死亡届は、死亡確認時に貰う死亡診断書と一体になっており、右側が死亡診断書・左側が死亡届となります。
左側の死亡届の記入欄にそって記載し、自治体の役所に提出します。
死亡届の提出は代理人でもでき、一般的には葬儀会社の方が提出してくれます。

火葬許可証は、故人を火葬・埋葬する為の許可証です。
火葬許可証の発行期限はありませんが、この許可証が無ければ火葬できない為死亡届と一緒に提出するのが一般的でしょう。
こちらも必要事項を記入後、葬儀会社の方が代理で死亡届と一緒に提出してくれます。

葬儀・お通夜を行う

亡くなってから2日目に通夜、その翌日に葬儀が行われます。
ただし、暦の友引の葬儀を避ける人も多く、火葬場も休業しているケースも多い為、その場合は日程がずれることもあります。また、季節や地域によっては火葬場の空きがなく日程が押す恐れもあります。

通夜は18時頃から2時間程度、葬儀は通夜翌日の午前か午後に2時間程度が近年の主流です。
基本的には適宜葬儀会社がサポートしてくれるので、指示に従えば問題なく執り行えるでしょう。お通夜・葬儀を主体で進める喪主は、事前に進行段取りや不明点など葬儀会社に確認しておくことが大切です。

埋葬許可証を提出する

埋葬許可証とは、遺体をお墓に納骨する際に必要になる書類です。
法律によって遺体の火葬・埋葬には自治体の許可が必要となり、許可証が無ければ埋葬できません。

火葬後に埋葬する場合は、火葬許可証に「火葬済み」と執行済みの印を押し、埋葬許可証に転用するケースが一般的でしょう。
執行印の付いた火葬許可証・埋葬許可証の提出先は、納骨する墓地や霊園の管理者です。
火葬から納骨までに日数が空く場合は書類を紛失しないように注意しましょう。

死亡確認後14日以内にやること

死亡確認後14日以内に必要な手続きは、次の通りです。

  • 国民健康保険と後期高齢者医療保険資格喪失の手続きを行う
  • 年金関係の手続きを行う
  • 住民票の世帯主を変更する

国民健康保険と後期高齢者医療保険資格喪失の手続きを行う

故人が国民健康保険と後期高齢者医療保険に加入している場合、死後14日以内に自治体に資格喪失の手続きが必要です。

健康保険と同様、故人が世帯主の場合は家族全員分の返却が必要となります。したがって家族は返却と同時に新しい世帯主の国民健康保険に加入するなどの手続きを行わければなりません。

年金関連の手続きを行う

故人が年金を受給している場合、受給停止の手続きが必要です。
国民年金は14日以内・厚生年金は10日以内に、年金事務所や自治体に「受給権者死亡届」と年金証書を提出します。ただし、故人のマイナンバーが日本年金機構に収録されている場合は手続きは不要です。

停止手続きが遅れ年金をもらいすぎた場合、返還が必要になるので早めに手続きするようにしましょう。反対に、未支給分の年金がある場合は生計が同じ遺族であれば、請求が可能です。
年金停止手続きと同時に請求手続きをすると良いでしょう。

住民票の世帯主を変更する

故人が世帯主の場合、新しい世帯主を決めて変更手続きが必要です。
世帯主の変更は、死後14日以内に自治体の役場に「世帯主変更届」を提出します。
なお、故人以外で世帯に残る方がひとり親と15歳未満の子供だけといった世帯主が明らかな場合は、変更手続きは不要です。

死亡確認後49日以降にやること

死亡確認後49日以降にも必要な手続きはあります。

  • 葬祭費や埋葬料の支給申請をする
  • 高額医療費の払い戻し手続きを行う
  • 生命保険料を請求する
  • 公共料金や利用サービスの解約

葬祭費や埋葬料の支給申請をする

故人が国民年金保険の加入者であるなら、自治体から葬祭費が支給されます。
葬祭費は、葬祭執行者(喪主)に対して支給されるもので、葬祭日翌日から2年以内に自治体への申請が必要です。

また、国民健康保険以外の加入者の場合は、埋葬に対しての埋葬料が支給されます。埋葬料は、故人に生計を維持されていた家族かつ埋葬を執り行った方に支給されるものです。必要な書類を揃えて、死亡日翌日から2年以内に加入する保険の組合(協会けんぽなど)に申請しましょう。
葬祭費と埋葬料は、葬祭日か死亡日かという起点日と申請先が異なる点には注意が必要です。

高額医療費の払い戻し手続きを行う

高額医療費支給制度とは、窓口で支払った医療費が限度額を超える場合、超えた部分があとから払い戻される制度のことです。
亡くなった場合でも申請可能ですので、故人の医療費が高額な場合は確認しておきましょう。
国民健康保険の場合は自治体の役場、健康保険の場合は協会けんぽなどに診療月翌月から2年以内での申請が必要です。
ただし、高額医療費の限度額は、所得などによって異なるので窓口や厚生労働省のホームページなどで確認してみると良いでしょう。
詳しくはこちらをご覧ください。

参考:全国健康保険協会「高額な医療費を支払ったとき(高額療養費)」
参考:全国健康保険協会「健康保険高額療養費支給申請書」

生命保険料を請求する

故人が民間の生命保険に加入している場合、契約に応じた保険金が支払われます。
一般的には死亡診断書や保険証券のコピーを保険会社に提出することで請求可能です。ただし、必要書類や期日、請求方法は保険会社によって異なるので確認するようにしましょう。

また、故人が住宅ローン返済中であれば団体信用生命保険(団信)の加入状況も確認することが大切です。団信に加入していれば、保険金でローン残債を完済でき遺族はローンを支払う必要がなくなります。

公共料金や利用サービスの解約

故人が契約者となる公共料金やサービスは解約、もしくは名義変更の手続きが必要です。

  • 電気・ガス・水道・インターネット
  • 免許証やパスポートの返還
  • クレジットカードの解約
  • 老人ホームなどの利用料の清算
  • 動画配信などのサービスの解約

利用しないサービスを解約せずにいると、引き続き利用料が発生してしまいます。
ライフラインなどは、引き落としが故人の口座やクレジットの場合、引き落とせずに利用できなくなる恐れもあるので、名義変更の手続きを速やかに行いましょう。

親が亡くなった後に行う相続手続きの流れ

親が亡くなると遺産を相続することになります。
相続の手続きについては、手続きによって期日が決められているので注意が必要です。

相続に関する手続きの期日は「相続の開始があったことを知った日」となり、原則死亡日となります。
期日に間に合わせる為には速やかな手続きが必要です。
一般的には、葬儀が終わり落ち着いた49日法要後から手続きをスタートするのが目安となるでしょう。
ここでは、相続に関する必要な手続きを時系列で紹介します。

死亡確認後3ヵ月以内にやること

死亡確認後3ヵ月以内に必要なこととして、次の2つがあります。

  • 遺産を整理し相続人を決定する
  • 相続放棄の手続きを行う

それぞれ詳しく見ていきましょう。

資産を整理し相続人を決定する

相続を開始する為には、まず相続財産や相続人を明確にする必要があります。
同時に遺言書がないかも確認しましょう。
この際、公正証書による遺言書でない場合は、勝手に開封すると無効になる恐れがあるので、裁判所に検認を請求する必要があります。

相続財産は預貯金や有価証券・不動産など幅広い財産が対象です。
また、プラスの財産だけでなく借金などのマイナスの財産についても有無を確認しなければなりません。
故人の財産の範囲が広い場合、正確な相続財産を把握するだけでも時間がかかる可能性があります。相続財産の調査は弁護士などに依頼することもできるので、検討してみると良いでしょう。

相続人についても、故人の戸籍謄本を取り寄せ正確に把握することが大切です。
後から相続人が増えることが判明すると、やり直しになる手続きなどもあるので、この時点で明確にしておきましょう。

相続放棄の手続きを行う

相続財産がマイナスの場合や財産そのものを相続したくない場合にとれる手段が、相続放棄です。相続放棄では、相続人としての立場を放棄するので一切の財産を相続できなくなります。故人の財産が借金だけという場合なら、相続放棄することをお勧めします。

ただし、プラスの財産も相続できなくなるので、住居など相続したい財産がある場合は慎重に判断するようにしましょう。
相続放棄は、相続開始から3ヵ月以内に裁判所に申請することで手続きが可能です。

また、マイナスの財産とプラスの財産の両方がある場合は、「限定承認」という手段もあります。限定承認とは、相続によって得たプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する方法です。
仮に、プラスの財産が1,000万円でマイナスの財産が1,500万円なら、マイナスの財産は1,000万円までの相続となります。
限定承認は、マイナスの財産とプラスの財産がどれくらいあるのか分からない場合に有効です。仮にマイナスの財産が多くても、プラスの範囲のみで相続できるので相続人の負担を減らせるでしょう。
限定承認も、相続開始から3ヵ月以内に裁判所へ申請する必要があります。

相続放棄は相続人単独で申請できますが、限定承認は相続人全員での申立てが必要な点にも注意が必要です。3ヵ月を超えると、相続放棄・限定承認ができなくなるので、検討している場合は早めに手続きを進めるようにしましょう。

死亡確認後4ヵ月以内にやること

死亡確認後4ヵ月以内に必要な手続きとして、準確定申告があります。
準確定申告とは、生前に収入がある場合に本人に代わって遺族が確定申告することです。その年の1月1日から死亡日までの収入について、所得税を計算して、死亡確認から4ヵ月以内に税務署に申告します。
一般の確定申告とは期限が異なるので、注意しましょう。
準確定申告することで、所得税還付などを受けられる可能性があります。

準確定申告が必要なのは、もともと故人に確定申告が必要な場合のみであり、会社員の場合は会社に年末調整をしてもらえる為、必要ありません。

死亡確認後10ヵ月~1年以内にやること

死亡確認後10ヵ月~1年以内にやることとしては、次のようなことがあります。

  • 遺産分割協議書を作成する
  • 相続税を申告する
  • 遺留分侵害額請求を行う

遺産分割協議書を作成する

遺言書がない場合、相続財産は相続人同士で遺産分割協議をして分割することになります。
遺産分割協議では、相続人全員の合意が必要になるので、相続人を最初に明確にしておくことが必要です。

遺産分割協議の内容は遺産分割協議書にまとめ、相続人全員に実印での押印をもらいます。
遺産分割協議書は決まった書式はありませんが、漏れがあると無効になることもあるので慎重に作成する必要があります。作成に不安がある場合は、弁護士などの専門家に相談しながら進めるようにしましょう。
遺産分割協議書を作成後は、協議内容に従って相続手続きを進めていくことになる為、大切に保管しておきます。

相続税を申告する

相続財産の合計額に対しては相続税が課税され、相続開始から10ヵ月以内の納税が必要です。
ただし、相続税は一定額の基礎控除があり、財産によっては課税しない場合もあります。計算方法は以下の通りです。

相続税の基礎控除=3,000万円+(600万円×法定相続人数)

仮に、相続人が配偶者と子供2人の3人であれば、3,000万円+600万円×3人=4,800万円までは課税されず、基礎控除を超えた額に対して相続税の税率で課税されます。
また、相続税には様々な控除の特例もあるので、適用することも可能です。
相続財産が大きい場合などでは相続税の計算も複雑になるので、税理士に相談してみると良いでしょう。
相続税の計算方法については、こちらの記事で詳しく解説していますのでご覧ください。

マンション相続の手続きとは?流れや相続税の計算、利用できる控除を解説

遺留分侵害額請求を行う

遺留分とは、相続人の生活を守る為に最低限保証される相続財産のことです。
遺言書などで特定の方が全ての財産を相続する場合、他の方は相続ができません。
しかし、相続人にはそれぞれ遺留分があるので、遺留分の範囲内で遺産を取り戻すことが可能です。この取り戻す為の手続きが、遺留分侵害請求となります。

遺留分侵害請求は、裁判所などに届け出る必要はなく相続人に直接請求することになります。遺留分侵害請求ができる期間は、相続の開始および遺留分の侵害があったことを知った日から1年以内です。この期間に、相手に内容証明郵便で請求するのが一般的でしょう。

相続人同士では解決できない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てるなどの措置が必要になります。また、遺留分請求は必ずしも必要ではなく、異議がなければ遺留分の放棄も可能です。
故人の死亡後であれば特別な手続きをすることなく放棄できます。

親が住んでいた家はどうすれば良い?

相続財産として代表的なものに「家」があります。
ここでは、家の相続方法とその処理方法について詳しく解説していきます。

家を相続する方法

家を相続することになったら、家の名義変更手続きが必要です。
故人から相続人への名義変更を「相続登記」といい、必要書類をそろえて法務局に申請して手続きします。
相続登記手続きの流れは以下の通りです。

  1. 不動産の確認
  2. 相続人の決定
  3. 必要書類の収集・作成
  4. 管轄の法務局への申請

必要書類は、遺言での相続や遺産分割での相続など相続方法によって異なるので、事前に法務局に確認すると良いでしょう。
詳しい手続きの方法については、以下の記事でも解説しているので参考にしてください。

マンション相続の手続きとは?流れや相続税の計算、利用できる控除を解説

相続登記(名義変更)を忘れてしまうと、家を売却できないなどの問題が発生する恐れがある為、相続したら速やかに名義変更するようにしましょう。
特に、2024年4月1日以降に相続する場合は相続登記が義務化されている為、3年以内に登記しなければ過料が課せられる恐れがあるので注意が必要です。

相続した家の処理方法

相続した家の処理方法としては、次の3つがあります。
それぞれのメリットと注意点は下表の通りです。

手段 売却する 相続して住む 賃貸に出す
メリット
  • 固定資産税や修繕費がかからなくなる
  • 相続人との金銭トラブルを避けられる
  • 相続税の税制優遇がある
  • 家を手放さずに済む
  • 相続税を節税できる
  • 家賃収入を得られる
  • 将来的に自分が住むこともできる
注意点
  • 売却までに時間がかかる
  • 家を手放す必要がある
  • 固定資産税や維持費がかかる
  • 相続税の支払いに充てる資金が不足する恐れがある
  • 入居者がいなければ赤字になる恐れがある
  • 入居者同士のトラブル対応を求められる

・売却する
相続後誰も住む予定がない場合は、売却することをお勧めします。
不動産には固定資産税がかかり、誰も住んでいなくても課税される為、負担になる可能性があります。
また、不動産は現物を相続人同士で分割することができない為、売却して現金化することで分割しやすくなり、相続人同士の金銭トラブルを避けられるでしょう。

・相続して住む
相続後、自分や親族がそのまま家に住み続けるのなら、空き家になることも活用に悩むこともないでしょう。
ただし、家に相続人の誰かが住み続ける場合は、遺産分割方法でトラブルに発展する可能性もあるので注意しましょう。
また、相続する財産が不動産だけの場合、相続税を支払う現金の調達が難しくなる恐れもあります。

・賃貸に出す
立地が良く効率的な賃貸運営が見込める物件であれば、賃貸として活用するという手もあります。
賃貸であれば、毎月家賃収入を得られるなどのメリットもあります。
一方で、物件の所有者は自分のままである為、たとえ入居者が見つからない場合であっても維持費や税金がかかるということは把握しておきましょう。さらに、入居者同士のトラブルに対応しなければならないケースもあります。
相続した家の処理方法は、メリットや注意点を理解したうえで慎重に判断するようにしましょう。

相続した家は、そのまま所有してもコストがかかります。
また、住むにしても相続人間のトラブルに発展することや相続税の問題もあるでしょう。
相続した家は売却することで、様々なトラブルを避けやすくなるので検討してみてはいかがでしょう。

相続した家を売却したいと考えたときはなにからはじめる?

相続した家を売却する場合、まずは相続登記が必要です。
相続登記して実家を相続したものの誰も住まない場合、空き家の期間が長くなる程家の劣化が進んでしまいます。
その為、早めに不動産会社の査定を受けて売却手続きに進むようにしましょう。

また、相続空き家の売却では売却利益から最大3,000万円を控除できるので、節税も期待できます。
ただし、適用できる期限が相続から3年以内と決められているので、売却を検討しているなら早めに行動するようにしましょう。
家の売却の流れや査定については、以下の記事でも詳しく解説しているので参考にしてください。

マンション売却査定の不安を解消!査定の流れや査定でみられるポイントを徹底解説

マンション売却の流れを詳しく解説-必要な手続きやポイントについても紹介

まとめ

ここまで、親が亡くなったときに必要な手続きと相続の流れについてお伝えしました。
親が亡くなると、死亡当日から様々な手続きが必要となります。なかには期日が決められているものもあるので、必要な手続きや期日を把握しておくことが大切です。

また、同時に相続も発生するので相続手続きも必要になります。
特に家を相続する場合、住む予定がない場合であっても固定資産税や修繕費などのコストがかかってくるので注意が必要です。
特に活用する見込みがない、相続トラブルを避けたいといった場合は、売却することをお勧めします。

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この記事の著者

逆瀬川 勇造(合同会社7pockets 代表社員)
明治学院大学卒。銀行、不動産会社勤務を経て独立。宅地建物取引士、FP2級技能士(AFP)、住宅ローンアドバイザー。

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