2026.2.4不動産売却は代理人に委託できる?必要な手続きや委任状の書き方を解説

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「親が施設に入って実家が空き家になった」「転勤や離婚で現地に行けず手続きが進まない」など、不動産を売りたいのに手続きを進められず困っている方も多いのではないでしょうか。

そんなときは、委任状を作成して代理人を立てれば、売主様が現地に行かなくても売却手続きを進められます。ただし、正しい手順を踏まないと、契約が無効になったり、後からトラブルに巻き込まれたりするリスクがあります。

この記事では、不動産売却を代理人に任せる為の委任状の書き方や必要書類、注意すべきポイントを解説します。

この記事で分かることを1分で解説
  • 不動産売却では、委任状を作成すれば代理人に委託できるケースと、できないケースがある
  • 認知症で意思能力がない場合や未成年の場合は代理人ではなく成年後見人や特別代理人の選任が必要
  • トラブルを避ける為にも、委任する権限や条件を細かく記載した不備のない委任状を作成することが重要

不動産売却を代理人に委託できるケース

不動産を売却する際は、原則として所有者本人が手続きを進めなければなりません。
しかし、やむを得ない事情がある場合は、委任状を作成し代理人を立てることで手続きを進められます。

ここでは、具体的にどのような状況で代理人への委託が認められるのかを解説します。

売却する不動産が遠方にある場合

遠方に住んでいて現地へ行くのが難しい場合は代理人を立てられます。具体的には、海外赴任中で帰国できないケースや、相続した実家や空き家が遠方にあるケースなどが挙げられます。

売却活動では、媒介契約の締結から引き渡しまで何度も現地へ足を運ばなくてはなりません。しかし、移動には多額の交通費がかかるうえ、仕事のスケジュール調整も必要になります。その点、代理人に売却手続きを委託できれば、売主様は現地へ行かずとも手続きを進められます。

空き家や実家を売却する方法、非居住者による不動産売却については、こちらの記事で詳しく解説していますのでご覧ください。

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契約に立ち会うことができない場合

病気や怪我、仕事の都合などで契約の場に同席できない場合も代理人に委任できます。
例えば、所有者が入院していたり、老人ホームに入居中で外出許可が下りなかったりするケースが挙げられます。
さらに、仕事が忙しく平日の日中に銀行での決済に立ち会えないような場合に代理人に委託することもあります。

このような場合、事前に委任状を用意すれば代理人が代わりに出席し、捺印や残代金の受領を代行することが可能です。

共有持分の不動産を売却する場合

複数の相続人で不動産を共有している場合、売買契約や決済の場に共有者全員がスケジュールを合わせて集まるのはなかなか難しいものです。特に相続人が遠方に散らばっていると、全員が集まるのはさらに難しくなります。

そうした場合は、代表者1名を代理人として手続きを進めるのが一般的です。代表者を決めて他の共有者が代表者に委任をすれば、窓口が一本化されスムーズに売却活動ができます。
ただし、この場合は委任する共有者全員分の委任状と印鑑証明書が必要になる為、早めに準備を進めておくのがポイントです。

共有名義の不動産を売る方法やトラブル事例については、こちらの記事で詳しく解説していますのでご覧ください。

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売却手続きに不安がある場合

不動産売却では馴染みのない法律や税務が関わってくる為、知識不足のまま進めると契約内容を十分に理解できず、後から買主様とトラブルになる恐れがあります。

自分だけで手続きを進めるのが不安な場合は、費用はかかりますが、弁護士や司法書士に代理人を依頼しましょう。法的なチェックを受けながら安全に取引を進めることができます。

不動産売却を代理人に委託できないケース​

不動産売却は代理人を立てればスムーズに進められますが、どのような状況でも認められるわけではありません。ここからは、代理人に委託する際に注意が必要なケースを解説します。

売主様が成年被後見人の場合

売主様が成年被後見人の場合、家族であっても任意の代理人として売却を進めることはできません。

成年被後見人とは、認知症や知的障害など精神上の障害によって物事を判断するのが難しく、家庭裁判所から法的に支援が必要だと認められた方のことです。売主様が成年被後見人のケースでは成年後見制度を利用し、家庭裁判所に選任された成年後見人が法定代理人として手続きするのが一般的です。

特に、売却する物件が本人の居住用不動産である場合は、後見人の判断だけでなく家庭裁判所の許可も取得しなければなりません。売主様が成年被後見人の場合は自己判断で進めず、事前に弁護士や司法書士へ相談して、適切に法的手続きを進めましょう。

成年後見制度や売却の流れについては、こちらの記事で詳しく解説していますのでご覧ください。

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売主様が未成年の場合

売主様が未成年の場合、未成年者自身の判断で第三者を代理人に立てることは認められていません。
未成年者は単独で法律行為(売買契約など)をすることが制限されている為、たとえ本人の署名が入った「委任状」があったとしても、第三者に売却を委託することはできないのです。

その為、基本的には親権者が法定代理人として売却手続きを進める必要があります。
ただし、親権者が子供の不動産を売却して自分の借金を返済するなど、親と子の利益が対立する行為は禁止されています。このようなケースに該当する場合は、家庭裁判所に申し立てて特別代理人を選任し、そのうえで売却手続きを進めるのが一般的です。

共有名義の不動産を売却する場合

共有名義の不動産を売却する際は、共有者全員の合意と委任状が揃わない限り、不動産全体を売却する代理権は発生しません。各共有者は自分の持分のみを処分する権限しか持っていない為、他の共有者の持分を勝手に売ることはできないのです。

例えば、3人の共有名義の土地を売る場合、代表者1人に残り2人の委任状が渡されていなければ、土地全体を売却することはできません。もし一人でも反対すれば、その共有者の持分を除いた部分しか売却できなくなります。代理人を立ててスムーズに売却する際は、事前に共有者全員で話し合い、売却の意思を統一しておきましょう。

共有名義の不動産を売却する方法や注意点については、こちらの記事で詳しく解説していますのでご覧ください。

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所有権が他者にある不動産を売却する場合

登記簿上の名義人が売主様本人でない場合、そのままでは代理人を立てることができません。不動産を処分する権限は登記名義人にある為、まずは不動産の名義を売主様へ変更する必要があります。

代表的な例として、亡くなった親の名義のまま実家を売却しようとするケースが挙げられます。名義が親のままでは、相続人が代理人になろうとしても法務局で手続きが進められません。この場合は売却活動をはじめる前に相続登記を完了させ、名義を売主様に変更する手続きが必要です。

破産手続き中の不動産を売却する場合

自己破産の手続きが進んでいる場合、所有者が任意の代理人を選んで不動産を売却することはできません。裁判所により破産手続開始決定が下されると、財産の管理処分権は全て破産管財人に移る為です。破産管財人とは、裁判所から選ばれた破産者の財産を管理・処分する方のことです。

売主様が破産手続き中の場合は、破産管財人が売却活動を取り仕切ります。売主様が信頼する不動産会社に売却活動を任せたくても、それは認められません。破産手続き中は管財人の指示に従って売却手続きを見守るようにしましょう。

委任状に不備がある場合

代理人に売却を任せる意思があっても、作成した委任状に不備がある場合は、手続きがストップします。よくある不備には以下が挙げられます。

  • 委任する権限の範囲が曖昧な記述になっている
  • 物件の表示が登記簿と一致していない
  • 実印が不鮮明である

委任状では単純な記入漏れや誤字でも書類の修正を求められ、売却のスケジュールが遅れる原因となります。委任状を作成する際は、不動産会社や司法書士などにチェックしてもらい、ミスのない書類を準備しましょう。

代理人が対応できる業務の範囲​

代理人は、委任状で委託された権限の範囲内であれば、売主様に代わって売却手続きが行えます。代理人が対応できる主な業務は以下の通りです。

  • 媒介契約の締結
  • 内覧の対応
  • 購入希望者との条件交渉
  • 売買契約の締結
  • 手付金の受領
  • 残代金の受領
  • 物件の引き渡し
  • 登記申請書類への記入

委任状の内容次第では、売買契約だけを任せることや、物件の引き渡しだけを任せることも可能で、売主様の事情に合わせて柔軟に設定できます。

代理人が行えるのは、あくまで委任状に明記された行為に限られます。
例えば、委任状に「売買契約の締結」としか書かれていなければ、代理人は手付金の受領や物件の引き渡しを行うことはできません。委託する業務を曖昧に記載するとトラブルのもとになる為、どの手続きを代理人に任せるのかを明確に記載したうえで売却手続きを進めましょう。

不動産売却を代理人に委託する為に必要な手続き

続いて、不動産売却を代理人に委託する為に必要な委任状の記載項目とそれ以外に必要な書類をご紹介します。

委任状の作成

委任状には特定の書式はありませんが、記載が必須の項目はあります。内容が曖昧なままだと、代理人の業務が認められなかったり、取引が特定されず手続きが進まなかったりするリスクがあります。

委任状に明記すべき項目は以下の通りです。

  • 委任状の作成日
  • 売主様と代理人の住所、氏名
  • 売主様の捺印(実印)
  • 売却を委託する不動産の詳細(所在、地積、構造、床面積など)
  • 委任する権限の範囲
  • 売却の条件(売却最低価格や売却の期限など譲れない条件がある場合)

委任状の作成方法が分からない場合は、司法書士や不動産会社が用意する雛形を利用すれば、記載漏れを防ぎやすくなります。
 不動産売却時の委任状については、こちらの記事で詳しく解説していますのでご覧ください。

【テンプレート付き】不動産売却の委任状とは?必要なケースや書き方、注意点を解説

委任状以外に必要な書類

不動産売却を委託する際に委任状以外に必要な書類は以下の通りです。

準備する方 書類 概要・取得方法
売主様 印鑑証明書
  • 発行から3ヵ月以内のものを市区町村役場で取得
  • 委任状の実印確認で使用
権利証または登記識別情報
  • 物件の所有者であることを証明する重要書類
  • 紛失した場合は司法書士や不動産会社へ相談
住民票
  • 登記上の住所と現住所が異なる場合に必要
  • 市区町村役場で取得
本人確認書類
  • 運転免許証やマイナンバーカードなど
  • 契約時に提示を求められる場合が多い
代理人 印鑑証明書
  • 発行から3ヵ月以内のものを市区町村役場で取得
  • 契約書への捺印が実印であることを証明する為に必要
実印 売買契約書や重要事項説明書への捺印に使用
本人確認書類
  • 運転免許証やマイナンバーカードなど
  • 契約時に提示を求められる場合が多い

特に、印鑑証明書は期限切れに注意しましょう。
また、権利証を紛失している場合は司法書士に本人確認情報を作成してもらう必要がある為、事前に相談しておく必要があります。売却スケジュールに支障をきたさない為にも、余裕を持って準備を進めてください。

委任状を作成するときのポイント

委任状に記載された内容に不備や曖昧な点があると、法的に無効と判断されたり、予期せぬトラブルに発展したりする恐れがあります。ここでは、委任状を作成する際に押さえておくべき4つのポイントをご紹介します。

委任する内容を細かく記載する

代理人へ委任する内容はできるだけ細かく記載しましょう。「不動産売却に関する一切の件」などの曖昧な表現にしてしまうと、代理人が勝手な判断で想定外の条件で契約を締結したり、必要以上の値引きに応じてしまったりするリスクがあります。「売買契約の締結のみ」「手付金の受領」「物件の引き渡し」など、任せる業務を具体的に記載しましょう。

さらに、売却価格の下限や引き渡しの時期などの条件面を明記しておけば、代理人が勝手に判断してトラブルに発展することを防げます。

空欄の項目を作らない

委任状には空欄の項目を作らないようにしてください。特に、代理人の氏名や委任日を空欄にしたまま実印が押された白紙委任状を渡すのは危険です。万が一、その委任状が第三者の手に渡った場合、勝手に名前を書き込まれ、知らない間に不動産を売却されてしまう恐れがあります。

信頼できる親族が代理人であっても、後々のトラブルを避ける為には、全ての項目を埋めてから渡すことが重要です。もし作成時点で決まっていない項目があれば、内容が確定してから捺印をしましょう。

登記事項証明書や登記済権利証を確認しながら作成する

委任状の物件表示欄は、登記事項証明書や登記済権利証を確認しながら作成しましょう。不動産の特定は厳格に行われる為、所在地番や家屋番号が一文字でも間違っていると、法務局で登記申請が却下されることがあります。

普段使っている住所と登記簿上の所在は異なるケースがある為、記憶に頼って住所を書くのではなく、公的な書類を手元に用意し、記載されている通りに正確に記入してください。不安があれば不動産会社の担当者にもチェックしてもらいましょう。

文末に「以上」と記載する

委任する項目を全て書き終えたら、文末に「以上」と記載してください。これは、委任状の改ざんや悪用を防ぐ為の対策です。もし末尾に余白が残っていると、後から第三者が勝手に都合の良い条文を書き足してしまう恐れがあります。

具体的には、箇条書きの最後から行を変えずに続けて書くか、すぐ下の行に記載して、それ以上の追記ができない状態にしてください。不用意な余白を残さない形で委任状を締めくくりましょう。

ここまでの内容を踏まえ、代理人に不動産売却を任せたい、あるいは任されたけどなにから始めれば良いか分からないとお考えの方は、長谷工の仲介の無料売却査定にぜひご相談ください。

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不動産売却を代理人に任せる場合の注意点

ここからは、不動産売却を代理人に任せる際の注意点を3つご紹介します。

信頼できる方に代理人を任せる

不動産売却の代理人は特別な資格がなくてもなれますが、依頼先は慎重に選ばなければなりません。一般的には、配偶者や親族のほか、司法書士や弁護士などの専門家に依頼するケースが多い傾向にあります。

親族であれば委任料がかからず費用を抑えられますが、不動産のプロではない為、トラブルに発展することが考えられます。一方、専門家へ依頼すれば法的な手続きを確実に進めてくれる安心感がありますが、手数料がかかる場合もあります。

どちらを選ぶにせよ、大切な資産を預けることになる為、信頼のおける人物に代理人を依頼しましょう。

代理人と連絡がとれるようにしておく

売却活動中は、購入希望者からの価格交渉や条件変更の希望など、代理人の判断だけでは決められない場面もあるかもしれません。代理人に手続きを任せる際は、常に連絡が取れる状態にしておきましょう。

もし連絡がつかないと、回答が遅れて購入希望者の購入意欲が冷めてしまい、成約のチャンスを逃す恐れがあります。また、代理人の勝手な判断で進めてしまうと、後でトラブルになることも考えられます。緊急時の連絡手段を共有する、定期的に進捗報告を受けるなど、代理人とは密な連携を心がけてください。

不動産の所有者本人へ本人確認が行われる

委任状があれば代理人によって売却手続きを進められますが、最終的には売主様への意思確認が必ず実施されます。本人確認は「犯罪収益移転防止法」に基づき、なりすましや不正取引を防ぐ為に、不動産会社や司法書士に義務付けられている手続きです。

参考:国土交通省「犯罪収益移転防止法の概要」

具体的には、決済や所有権移転登記の前に司法書士が本人と面談したり、電話で売却意思を確認したりします。もし入院中や海外在住で直接会うのが難しい場合は、本人限定受取郵便で書類をやり取りするなど、厳格な方法で確認が行われます。

「代理人に売却を任せたから自分は一切関わらなくて良い」というわけではありません。確認の連絡にはスムーズに応じられるよう準備しておきましょう。

代理人による不動産売却の流れ

最後に、代理人を立てて不動産を売却する場合の流れを5つのステップに分けて解説します。

STEP1:代理人を選定する

はじめに、売主様の代わりに手続きを進める代理人を選びます。前述した通り、法律上は特別な資格がなくても代理人になれますが、一般的には配偶者や親などの親族、あるいは司法書士や弁護士などの専門家を選任します。

不動産売却は大きな金額が動く取引となる為、信頼できる方を代理人に選定しましょう。

STEP2:委任状を作成する

代理人が決まれば、その方に権限を与える為の委任状を作成します。
作成時は、誰が誰にどのような権限を与えるのかを明確に記載し、売主様の実印を押します。曖昧な記述は後々トラブルになる恐れがある為、必要であれば司法書士などの専門家にチェックを依頼し、不備のない委任状を準備しましょう。

STEP3:媒介契約を結ぶ

委任状の準備が整ったら、代理人が不動産会社と媒介契約を結びます。この際、代理人は自分の身分証明書や実印に加え、作成した委任状と売主様の印鑑証明書を提出して、代理権があることを証明しなければなりません。

媒介契約が締結されたら、売り出し価格を決め、販売活動がスタートします。不動産会社は広告宣伝活動や内覧の調整などを行います。スムーズに売却を進める為にも、売主様と代理人、代理人と不動産会社の間で密に連絡を取り合い、売却方針や状況を共有しておくのがポイントです。

STEP4:売買契約を結ぶ

購入希望者が見つかり、条件交渉がまとまれば、いよいよ売買契約を締結します。

通常、売買契約は売主様と買主様が対面で行いますが、代理で売却する場合は代理人がその場に出席し、契約書への捺印を行います。代理人が契約書に捺印した後、手付金の受領などまで代理人が行えば、契約が成立します。

STEP5:決済・引き渡しを行う

売買契約締結後、準備が整えば残代金の決済と物件の引き渡しを行います。

ここでは、売主様の代わりに代理人が金融機関などに赴き、買主様から残代金を受け取り、鍵や必要書類を引き渡します。同時に、司法書士が法務局へ所有権移転登記を申請し、名義が売主様から買主様へと変更されます。

一般的には、決済・引き渡しまでに売主様に対して司法書士による本人確認が行われます。電話や面談で「本当に売却する意思があるか」「代理人に権限を与えているか」などが直接チェックされます。決済が無事に済んだ時点で代理人の役割は終了し、売却は完了です。

まとめ

不動産売却は所有者本人が行うのが原則ですが、遠方に住んでいる場合や病気で動けない場合などは、代理人を立てて手続きを進めることが可能です。ただし、未成年や成年被後見人などは代理人に制限がある為、状況に応じて適切に対応する必要があります。

代理人に委任して売却を成功させる為には、信頼できる代理人を選定し、不備のない委任状を作成することがポイントです。少しでも不安がある場合は、自分だけで判断せず、早めに専門家や実績のある不動産会社へ相談しましょう。

長谷工の仲介では、代理人による不動産売却のサポートも行っております。お客様のご事情に合った最適なプランをご提案いたしますので、まずはお気軽に無料査定をご利用ください。

※本記事の内容は2026年2月4日現在のものであり、制度や法律については、今後改正・廃止となる場合がございます。

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この記事の著者

杉山明熙
元不動産営業のWEBライター。
不動産営業を12年間経験し店長、営業部長として、売買仲介、賃貸仲介、新築戸建販売、賃貸管理、売却査定等、あらゆる業務に精通。
個人ブログにて不動産営業への転職のお手伝い、不動産営業のノウハウ、不動産投資のハウツーなどを発信。
不動産業界経験者にしかわからないことを発信することで「実情がわかりにくい不動産業界をもっと身近に感じてもらいたい」をモットーに執筆活動を展開中。
宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、2級ファイナンシャルプランナー保有。
写真:杉山明熙

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