2026.2.4一般媒介契約とは?契約のメリットやデメリット、お勧めの方を解説

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媒介契約には、一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約の3種類があります。不動産会社へ売却を依頼する際に、「どの媒介契約を選ぶべきか」と迷う売主様は少なくありません。

この記事では、一般媒介契約のメリット・デメリット、一般媒介契約で不動産売却を成功させるコツをご紹介します。不動産売却を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

この記事で分かることを1分で解説
  • 媒介契約は3種類あり、自分の希望に合った媒介契約を選択できる
  • 一般媒介契約のメリット・デメリットを知ることで満足度の高い売却に近づく
  • 一般媒介契約で不動産売却を成功させる為には、不動産会社選びが重要

一般媒介契約とは?

一般媒介契約とは、複数の不動産会社に仲介を依頼できる契約のことです。
ここでは、媒介契約の概要や一般媒介契約の特徴について解説していきます。

「明示型」と「非明示型」の違い​

一般媒介契約には「明示型」と「非明示型」があります。
明示型の場合、他にはどこの不動産会社へ依頼しているのか、明示する義務があります。明示したくないときは、その旨を伝えて非明示型を選択しましょう。

明示型・非明示型それぞれのメリット・デメリットは以下の通りです。

メリット デメリット
明示型 不動産会社同士の競争意識を刺激できる 依頼先の不動産会社が増えるたびに、関係各社へ連絡する手間がかかる
非明示型 依頼した不動産会社が増えても他社の情報を伝える必要がない 不動産会社側からは他社の活動状況が見えず、販売活動が消極的になる恐れがある

他の媒介契約との違い

媒介契約には、一般媒介契約と、専任媒介契約、専属専任媒介契約の3種類があります。
3つの媒介契約の違いをまとめると、下表の通りです。

項目 一般媒介契約 専任媒介契約 専属専任媒介契約
契約期間 法律上の制限なし
一般的には3ヵ月
3ヵ月以内 3ヵ月以内
複数の不動産会社と契約できるか 可能 不可 不可
依頼主への活動報告義務 なし 2週間に1回以上 1週間に1回以上
自分で買主様を発見し取引できるか 可能 可能 不可
レインズの登録義務 なし 媒介契約締結の翌日から7営業日以内に登録 媒介契約締結の翌日から5営業日以内に登録

一般媒介契約のメリット

まずは、一般媒介契約のメリットについて解説します。

自分に合った不動産会社を選べる

一般媒介契約では複数の不動産会社と契約できる為、不動産会社選びで失敗する可能性が低くなります。
各社の対応や提案力を直接比較するなかで、自分の売却条件や売却物件の特徴などに合った不動産会社が見つかれば、その会社に売却を任せるということも可能です。

広く買主様を探せる

一般媒介契約では、各社がそれぞれの顧客ネットワークや広告媒体(ポータルサイトやチラシ等)を活用して宣伝活動を行う為、物件情報が市場に広く拡散されます。多くの購入希望者の目に留まれば、成約の可能性を高められるでしょう。

理想的な価格での売却を目指せる

一般媒介契約の場合、複数社が「他社より早く成約させたい」と競い合う環境が自然と生まれる為、不動産会社の積極的な売却活動を期待できます。その結果、より理想的な価格での売却を目指せるでしょう。

囲い込みのリスクを防げる

一般媒介契約は1社に売却を任せる契約ではない為、囲い込みのリスクを防げる点がメリットです。

囲い込みとは、1社の不動産会社が自社で買い手を見つけて売りと買いで2倍の手数料を得る為に、他社からの問い合わせをブロックすることを指します。
例えば、専任媒介契約で1社の不動産会社に売却を依頼したとき、他社が買主様を紹介したいと申し出ても勝手に断ってしまうというケースが考えられます。
囲い込みを受けてしまうと、場合によっては売却が長期化する恐れもあります。

しかし一般媒介契約であれば複数社から情報が発信される為、自然と囲い込みの防止になるのです。

市場に情報を公開せずに売却ができる

一般媒介契約は、不動産会社にレインズ(不動産会社が利用する情報ネットワーク)への登録義務がありません。その為、「周りに知られずに売却したい」という場合は情報の露出を最小限に抑えられます。

一方で、売主様がレインズへの登録を希望すれば登録は可能です。一般媒介契約書には「指定流通機構への登録の有無」という部分があり、「有」または「無」を選択することで登録の有無を選ぶことができます。

買主様と直接取引ができる

一般媒介契約では、自分で見つけた買主様(親戚や知人など)と直接売買契約を締結できる「自己発見取引」が認められています。
自己発見取引が成立した場合には不動産会社を介さずに契約となる為、仲介手数料は発生しないので売却にかかる費用を抑えられます。

中途解約できる

一般媒介契約では、売主様が解約を申し出た場合、原則としていつでも解約できるのもメリットです。

契約期間(3ヵ月以内)を定めて締結する専任媒介契約や専属専任媒介契約は、原則として期間中の自己都合による解約はできません。途中で解約できるのは、不動産会社に重大な落ち度があった場合などに限られます。

ただし、一般媒介契約で明示型を選択した場合は注意が必要です。新しい依頼先を増やしたのにもかかわらず、その社名を既存の依頼先に通知(明示)しなかったときは、それまでに発生した広告宣伝費用など実費を請求されるリスクがあります。

一般媒介契約のデメリット

一般媒介契約は自由度の高いことがメリットですが、注意点もあります。
ここでは、一般媒介契約の注意点について解説します。

不動産会社のサービスを受けられない場合もある

一般媒介契約を選択すると、ホームステージングやハウスクリーニングといった不動産会社の提供する付帯サービスが受けられない場合もあります。
こうしたサービスは、専任媒介契約や専属専任媒介契約を条件としている会社が一般的です。

ただし、各不動産会社によって条件は異なる為、利用したいサービスがある場合は一般媒介契約でも対象となるか事前に確認しておくと良いでしょう。

不動産会社の活動状況を把握しにくい

一般媒介契約は不動産会社に売却活動の報告義務がない為、不動産会社の活動状況を把握しにくいことがあります。その為、最初にどのような販売活動を行うのか確認し、売主様側からも定期的に活動状況について確認を取るようにしましょう。

複数の担当者と連絡を取る必要がある

複数の不動産会社へ売却を依頼すると、その分窓口が増えて個々に連絡を取る必要があります。

価格変更の連絡や内覧スケジュールの調整も全ての不動産会社に対して、自分で行わなければなりません。連絡漏れがあると、会社間で販売条件に食い違いが出てしまうリスクもあります。

一般媒介契約はどのような方にお勧め?

一般媒介契約のメリットを活かせるのは、主に以下のようなケースです。

売却理由をあまり公表したくない方

ご近所トラブルや離婚などの事情で、売却理由をあまり公表したくない方にお勧めです。

前述した通り、一般媒介契約はレインズへの登録義務もない為、不特定多数へ情報を広めすぎず、特定の買主様だけにアプローチする「クローズドな売却」が可能です。

ただし、内覧時には買主様に売却理由を聞かれる場面も多いです。
その為、売却理由の伝え方はあらかじめ不動産会社に相談しておくことをお勧めします。
買主様に売却理由を伝える際のポイントについては、こちらの記事で詳しく解説しているのでご覧ください。

家を売る理由とは?買主様への告知義務や理由を伝える際のポイントを解説

売却期限までに余裕がある方

売却期限までに余裕のある方も一般媒介契約がお勧めです。
複数の不動産会社に仲介を依頼できることから、時間をかければ多くの方から問い合わせを受けられる可能性があります。
購入希望者が増えれば、理想的な価格で売却できる確率も上がるでしょう。

人気が高いエリアに住んでいる方

住みやすく人気が高いエリアの物件を売る方も、一般媒介契約がお勧めです。
人気が高いエリアの物件は売却価格相場も高くなる傾向がありますが、複数の不動産会社に売却活動をしてもらうことで、より好条件の買主様を見つけられる確率は上がります。

売却するエリアの人気については、各エリアの取引件数の増加傾向などから把握することができます。エリア別に見るマンション売却の特徴については、以下の記事で詳しく解説していますのでご覧ください。

横浜市のマンション売却価格相場は?各市区町村別・築年数別・間取り別に解説

東京都のマンション売却価格相場は?各市区町別・築年数別・間取り別に解説

名古屋市のマンション売却価格相場は?区別・築年数別・間取り別に解説

大阪府のマンション売却価格相場は?各市区町別・築年数別・間取り別に解説

福岡県のマンション売却価格相場は?各市区町村別・築年数別・間取り別に解説

人気のエリアなのか、また一般媒介契約が向いているか分からない方は、ぜひ長谷工の仲介へ無料査定からご相談ください。

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専任媒介契約・専属専任媒介契約が向いているケース

ここまで、一般媒介契約の特徴や向いているケースについて解説してきましたが、以下のような希望がある場合は「専任媒介契約」や「専属専任媒介契約」を検討するのが良いでしょう。

向いているケース 理由
不動産会社との窓口を、1つにまとめたい方 複数社と個別に連絡を取り合う手間がなく、スケジュール管理や進捗確認を効率化できる為
早期に売却したい方 不動産会社が売主様に対して「報告義務」を負うことで、二人三脚で販売戦略を立てやすく、早期成約を目指す体制が整う為
手厚い売却サポートや付帯サービスを利用したい方 ハウスクリーニングやプロのカメラマンによる撮影、設備保証といった各社独自のサービスを活用して、物件の魅力を高めやすい為

専任媒介契約のメリットやデメリットについては、こちらの記事で詳しく解説していますのでご覧ください。

専任媒介契約とは?他の媒介契約との違いやメリット・注意点を分かりやすく解説

専任媒介契約期間で家が売れない!原因と対処法、契約解除の可否について解説

一般媒介契約締結後の流れ

一般媒介契約を締結した後の流れを、3つのステップでご紹介します。

売却活動が始まる

一般媒介契約を締結したら、各不動産会社による広告宣伝活動が一斉に始まります。インターネットへの物件掲載やチラシ配布などは基本的に担当者に任せることになりますが、居住しながら売却を進める場合は、内覧希望者のスケジュールに合わせて内覧に立ち会います。

購入申し込みが入り、購入希望者と引き渡し条件や売買価格に折り合いがついたら、売買契約締結に向けて準備を進めます。その際、他の不動産会社とのトラブルを未然に防ぐ為にも、交渉が進展した時点で他の依頼先へも「現在交渉中であること」を速やかに伝えておきましょう。

売買契約を締結する

売買契約日の当日は、買主様から手付金を受領し、不動産会社へは仲介手数料の半額を支払うのが一般的な慣習です。

売買契約書や重要事項説明書は不動産会社が用意してくれますが、物件の状態を記載している「付帯設備表」や「物件状況報告書」は売主様が準備する必要があります。必要書類に不備がないように、余裕を持って整えておきましょう。

そして、売買契約が成立したら、一般媒介契約を結んでいる他の不動産会社へ連絡することを忘れないようにしてください。

マンションの売買契約の流れについては、こちらの記事で詳しく解説していますのでご覧ください。

マンションの不動産売買契約書とは?記載内容や流れを解説

決済・引き渡しを行う

最後に、買主様から残代金を受領して物件の鍵を渡す「決済・引き渡し」を行います。この際、固定資産税の清算や司法書士へ登記費用(報酬と登録免許税)の支払いと併せて、仲介手数料の残金(残りの50%)を支払います。必要書類や支払う金額を確認しておきましょう。

不動産の引き渡しが無事に終わった後は、改めて依頼していた全ての不動産会社に「取引が完了したこと」を報告しましょう。
このように最後まで丁寧な連絡を欠かさないことが、一般媒介契約における売主様の最も大切な役割といえます。

一般媒介契約で不動産売却を成功させるコツ

最後に、不動産売却を成功させる為のコツをご紹介します。

幅広い販売戦略を持つ不動産会社に依頼する

不動産売却を成功させる為には、不動産会社の販売戦略が大切になります。チラシやインターネット広告のような一般的な手法だけでなく、SNSなども活用して幅広く情報を発信している不動産会社のほうが、より好条件な購入希望者を募ることができるでしょう。

長谷工の仲介では、WEB広告や大手不動産会社のポータルサイトへの掲載だけでなく、SNSも活用した情報発信も得意としています。不動産会社は、販売戦略を比較したうえで選択してください。

売却後のアフターサポートが充実している会社に依頼する

不動産は、売却したら終わりではありません。売主様には「契約不適合責任」と呼ばれる責任があります。

契約不適合責任とは、売主様が契約内容とは異なるものを売ったときに、買主様から契約解除や損害賠償といった請求を受けるというものです。その為、設備保証や建物保証といったアフターサービスが充実している会社を選べば、引き渡し後の不安を大幅に軽減できるでしょう。

長谷工の仲介で売却された売主様には、建物保証や設備保証などの契約不適合責任に対応したアフターサポートを提供しています。安心して売却できる仕組みが整っていますので、売却依頼先の候補としてご検討ください。

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仲介以外の売却にも対応可能な会社に依頼する

不動産の売却では、売却活動を始めてから買主様が見つかるまでに3ヵ月程度かかります。しかしタイミングによっては、売却がスムーズに進まないこともあります。

特に住み替えなどを控えている場合は、仲介による売却だけでなく、不動産会社が直接物件を買い取る「買取」にも対応可能な会社を選んでおくと安心です。仮に期限内に仲介で成約に至らなかった場合でも、スムーズに買取へと切り替えることができれば、住み替えのスケジュールが狂うリスクを最小限に抑えられます。

買取のメリットや仲介の違いについては、こちらの記事で詳しく解説していますのでご覧ください。

マンション買取とは?仲介との違いや注意点、向いているケース、業者の選び方について解説

長谷工の仲介は、「直接買取」にも対応しています。
サービスの詳細については、こちらをご覧ください。

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ある程度契約する不動産会社を絞り込む

一般媒介契約は、複数の不動産会社に依頼できるのがメリットですが、依頼先が多ければ良いわけではありません。

あまりに依頼先が多すぎると、各社の「自社で成約させたい」という意欲が逆に下がってしまったり、売主様側での内覧スケジュールの管理や連絡に手間がかかったりするかもしれません。

その為、一般媒介契約であっても実績や担当者との相性を慎重に比較したうえで、2〜3社程度に絞ると良いでしょう。

売却に関する希望をきちんと伝える

売却の時期や売却価格の下限、あるいは「周囲に知られたくない」といった宣伝方法に関する要望は、契約時に不動産会社にきちんと伝えましょう。
例えば、近所に知られたくない方であれば、「チラシやインターネット広告はしないで欲しい」といった不動産の宣伝方法も希望することができます。

こうした希望は口頭だけでなく、媒介契約書の備考欄に記載しておくことで、担当者との認識の齟齬を防ぐことができます。契約書の条文にないことで希望事項がある場合には、備考欄をうまく活用してください。

全ての不動産会社で販売価格を揃える

不動産会社ごとに販売価格が異なると、購入希望者に不信感を抱かせたり、混乱させてしまったりするリスクがあります。
価格を変更する場合も、価格変更のタイミングを合わせる為に「〇月〇日から〇〇万円に改定する」といった指示を徹底し、各社の足並みを揃えるようにしましょう。

こまめに担当者に連絡を取る

一般媒介契約は不動産会社からの報告義務がない為、担当者に任せきりにせず、売主様から積極的に連絡するのが望ましいでしょう。

販売活動の状況や広告の反響などを聞くことで状況を把握でき、価格改定のタイミングや買取への切り替えを検討するといった、状況に応じた判断をしやすくなります。

一般媒介契約に関するよくある質問

ここでは、一般媒介契約に関するよくある質問について解説します。

一般媒介契約を結ぶ際に必要な書類は?

一般媒介契約を締結するにあたっては、印鑑や本人確認書類があれば可能で、権利証などの何か特別な書類を用意する必要はありません。
一般媒介契約には、登記簿に書かれている内容を記載する部分がありますが、登記簿は不動産会社がすでに取得していることが通常です。

ただし、媒介契約締結後の売却活動や売買契約では様々な書類が必要になる為、あらかじめ確認しておくと良いでしょう。
売却に必要な書類については、以下の記事で詳しく解説していますのでご覧ください。

マンション売却に必要な書類は?段階ごとの必要書類と入手方法を解説

一般媒介契約と他の媒介契約では仲介手数料は異なる?

仲介手数料は、どの媒介契約を選択しても同じです。
仲介手数料は成功報酬であることから、仮に複数の不動産会社に仲介を依頼しても、支払うのは売却を決めてくれた会社のみとなります。

また、仲介手数料は不動産会社が得ることのできる上限額が決まっています。
上限額は取引額によって異なり、求め方は以下のようになっています。

取引額 仲介手数料(別途消費税)
200万円以下 取引額 × 5%
200万円超から400万円以下 取引額 × 4% + 2万円
400万円超 取引額 × 3% + 6万円

※別途消費税が発生します。

マンション売却の仲介手数料については、以下の記事で詳しく解説していますのでご覧ください。

マンション売却の仲介手数料とは?計算方法や支払いのタイミングを解説

不動産売却の仲介手数料とは?計算方法や支払い時期についてご紹介

まとめ

一般媒介契約は、複数の不動産会社へ同時に売却を依頼できる自由度の高い契約形態です。レインズへの登録をあえて控えることで近隣に知られず売却を進めることもできますし、逆に窓口を広げて物件情報を最大限に拡散させることもできるなど、売主様の目的に合わせた柔軟な戦略が取れる点が大きな魅力です。

長谷工の仲介では、売却までのサポートに加えて、引き渡し後の不安を解消するアフターサポートも充実しています。売却に関する無料相談も承っていますので「どの媒介契約が向いているか分からない」「仲介と買取のどちらで売却するか迷っている」など、お悩みの方はお気軽にご相談ください。

※本記事の内容は2026年2月4日現在のものであり、制度や法律については、今後改正・廃止となる場合がございます。

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この記事の著者

桜木理恵
私鉄系不動産会社にて仲介営業を約8年、大手ハウスメーカーのグループ会社にてリフォーム営業を5年従事した経験を活かし、現在不動産Webライターとして活動。保有資格は宅地建物取引士・管理業務主任者・2級ファイナンシャルプランニング技能士

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