2025.3.25不動産売却の仲介手数料とは?計算方法や支払い時期についてご紹介

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不動産会社に仲介を依頼して売却すると、仲介手数料がかかります。売買価格によっては高額になる為、仲介手数料を抑えたいと考える方は少なくないでしょう。
ただし、仲介手数料を抑えようとすると不動産会社から十分なサービスを受けられなくなる恐れもある為、仲介手数料について理解を深めることが大切です。

この記事では、不動産売却時にかかる仲介手数料について、計算方法や支払いのタイミング、仲介手数料の負担を抑える方法をご紹介します。
また、仲介手数料以外にかかる主な税金や費用についても説明していますので、不動産の売却を予定している方はぜひ参考にしてみてください。

不動産売却の仲介手数料とは?

仲介手数料とは、不動産会社に仲介を依頼して不動産の売買が成立したときにかかる手数料です。つまり成功報酬である為、成約に至らなかった場合に仲介手数料を請求されることはありません。

例えば、不動産会社が売却活動を行うなかで広告宣伝費が発生していたとしても、成約に至らなかった場合にその費用を請求されることは基本的にありません。ただし売主様が特別に広告を依頼したときは、その広告にかかった費用については請求されるケースがあります。

また、複数の不動産会社に並行して仲介を依頼できる「一般媒介契約」を選択していた場合でも、仲介手数料を支払うのは成約に導いてくれた不動産会社のみです。

なお、仲介手数料は現金支払いや預金小切手、振り込みによる支払いが可能です。

不動産売却の仲介手数料はいくらかかる?

不動産売却時にかかる仲介手数料は売買価格に応じて計算式が異なります。
実際にかかる仲介手数料は売買価格が決まらなければ確定しませんが、どのくらいかかるのかをシミュレーションする為にも、仲介手数料の計算方法を把握しておくことが大切です。

上限額は法律で定められている

不動産会社が売主様へ請求できる仲介手数料の上限額は、法律に基づく告示により以下の通り定められています。

売買価格 仲介手数料の上限
200万円以下 売買価格×5.5%
200万円超400万円以下 売買価格×4.4%
400万円超 売買価格×3.3%

出典:国土交通省「<消費者の皆様向け>不動産取引に関するお知らせ」

出典:e-Gov 法令検索「宅地建物取引業法(第四十六条)」

例えば、3,000万円で成約に至った場合の仲介手数料は、以下のように計算できます。

200万円以下までの部分:200万円×5.5%=11万円
200万円超400万円以下の部分:200万円×4.4%=8.8万円
400万円超の部分:(3,000万円-400万円)×3.3%=85.8万円

11万円+8.8万円+85.8万円=105.6万円

ただし売買価格が800万円以下の場合は、「低廉な空き家等の媒介の特例」により仲介手数料の上限額は33万円(税込)になります。この特例は、売買価格が低い場合でも不動産調査や広告宣伝に一定の費用がかかることを踏まえ、空き家の流通を促進する為に制定されたものです。

不動産会社は媒介契約を締結するときに、売主様に対して売却活動には経費がかかる旨を説明し、報酬について双方が合意する必要があります。その為、不動産会社が一方的に請求することはできません。また、売却活動の期間や売却までにかかった広告宣伝費によって増減するようなことも基本的にはありません。

速算式で計算することもできる

前述した通り、仲介手数料は売買価格に応じて計算することになります。それぞれの価格帯ごとに計算しなければならず、計算も複雑になります。

ただし、仲介手数料は速算式を使って計算することもでき、本来の計算式で求めた結果と同じになります。速算式は、以下の通りです。

売買価格 仲介手数料の上限
200万円以下 売買価格×5%+消費税
200万円超400万円以下 売買価格×4%+2万円+消費税
400万円超 売買価格×3%+6万円+消費税

例えば3,000万円で成約に至った場合の仲介手数料は、以下のように計算できます。

3,000万円×3%+6万円+消費税=105.6万円

売買価格が400万円を超える場合、速算式では物件価格に3%を乗じてそこに6万円を加算しますが、これは「200万円以下」と「200万円超400万円以下」の料率の差を補う為の計算です。

「200万円以下」の部分
5%-3%=2%
200万円×2%=4万円

「200万円超400万円以下」の部分
4%-3%=1%
200万円×1%=2万円

4万円+2万円=6万円

仲介手数料の支払いで知っておきたいこと

ここからは、仲介手数料について知っておきたいポイントを2つご紹介します。

支払いタイミング

仲介手数料は成功報酬である為、本来売買契約が成立した時点で売主様は仲介手数料を支払う必要があります。しかし、買主様のローン特約による契約解除など不確定な要素もある為、売買契約締結時と残代金決済時の2回に分けて支払うのが一般的です。

ただし、不動産会社によって支払うタイミングが異なることがある為、実際に支払うタイミングについては不動産会社の担当者に確認しておきましょう。

追加費用の発生

先ほど、不動産会社が依頼者に対して請求できる仲介手数料には、上限が定められていると説明しました。しかし、売主様が特別な業務を不動産会社に依頼した場合は、別途費用を請求されることがあります。

仲介手数料とは別に請求される可能性があるのは、以下のような費用です。

  • 通常実施していない規模の宣伝広告を売主様の希望で実施する場合にかかった広告費
  • 不動産会社が遠方で業務を行う為に飛行機などを利用した場合の出張費

ただし、上記のような業務を不動産会社に依頼する際は、仲介手数料とは別に費用がかかることについて説明があります。その説明を受けて、依頼者から承諾を得た場合に追加で費用が請求されます。

不動産会社の担当者から追加費用について相談された場合は、見積書などをもらうようにし、不明瞭な項目があれば内訳を確認するようにしましょう。

仲介手数料の負担を抑えるには?

仲介手数料は100万円を超えることも少なくありません。その為、可能であれば少しでも費用を抑えたいという方もいるでしょう。
ここでは、仲介手数料の負担を抑える方法を4つご紹介します。

買取で売却する

不動産を売却する方法として、不動産会社に「買取」を依頼する方法があります。
買取は不動産会社と直接売買契約を締結する為、基本的に仲介手数料がかからないのが特徴です。
不動産会社が提示する買取価格に合意できれば、一週間程度で契約できることも多く、早期に現金化できることもメリットといえます。

ただし、不動産会社は買い取った後に再販することを想定している為、個人に売却する仲介と比べて売却価格が安くなる傾向があります。

買取のメリットや注意点については、こちらの記事で詳しく解説していますのでご覧ください。

マンション買取とは?仲介との違いや注意点、向いているケース、業者の選び方について解説

個人売買で売却する

個人間で売買する場合、仲介手数料はかかりません。
不動産売却は必ずしも不動産会社に仲介を依頼する必要はなく、知人や親戚などすでに買主様が見つかっている場合は個人間で売買するのも一つの方法です。

しかし、個人間で売買すると不動産会社によるサポートを受けられない為、取引でトラブルが発生した場合は当事者間で解決しなければなりません。
トラブルの内容によっては弁護士へ相談することになり、かえって費用がかかる恐れもあります。不動産取引に関する知識がない方には、基本的にお勧めできません。

個人間売買でよくあるトラブルの例には、以下のようなものが挙げられます。

  • 引き渡し後に雨漏りが見つかり、修理に多額の費用がかかった
  • 家を建てる為に土地を測量したら、契約書に記載された面積よりも小さかった
  • 古家を解体した後に、再建築不可物件であることが分かった
  • 境界線を確認しておらず、境界について隣地所有者とトラブルになった

個人売買の流れや注意点については、こちらの記事で詳しく解説していますのでご覧ください。

不動産の個人売買は可能?メリット・デメリットや流れ、注意点を解説

不動産会社の再契約特典を活用する

不動産会社によっては、要件を満たしている方に対して仲介手数料を割引する制度を用意していることがあります。サービスや特典の内容や利用条件は、各不動産会社によって異なる為、査定を依頼する際にどのようなサービスや特典があるのか確認しておきましょう。

例えば、以前も同じ不動産会社に仲介を依頼している方に対して、仲介手数料を割引する「再契約特典」を用意していることがあります。
長谷工の仲介では、過去に当社と買取または仲介で売買契約を締結されたことのある売主様や、長谷工グループが管理・施工しているマンションを保有している方、他の長谷工グループのサービス(老人ホームなど)のご契約者様が仲介で再度成約された場合、正規の仲介手数料から10%を割引いたします。また、買取により成約された場合は5万円をプレゼントしています。

長谷工の仲介の再契約特典について、詳しくは以下をご覧ください。

再契約特典はこちら

不動産会社に値下げ交渉をする

仲介手数料の上限額は法律によって定められていますが、下限については定めがありません。つまり、仲介手数料の値下げを交渉すること自体は可能です。
しかし、仲介手数料は不動産会社にとって大切な収入源です。仲介手数料を抑えたことで理想とする広告宣伝活動ができないのであれば、売却に影響する恐れもあります。

その為、仲介手数料を下げることよりも高値で売却することを重視し、仲介手数料が安いかどうかではなく信頼できると感じた不動産会社へ仲介を依頼するようにしましょう。

不動産売却で仲介手数料以外にかかる主な税金・費用

不動産売却では、仲介手数料以外にも様々な税金や手数料がかかります。ここでは、代表的な税金や費用を4つご紹介します。

印紙税

売買契約時に作成する売買契約書は課税文書の為、売買契約に記載された金額に応じて印紙を貼付して印紙税を納付する必要があります。ちなみに2027年3月31日までに作成する売買契約書については、印紙税の軽減措置が適用されます。

記載された契約金額 印紙税額 軽減措置後の印紙税額
10万円超50万円以下 400円 200円
50万円超100万円以下 1,000円 500円
100万円超500万円以下 2,000円 1,000円
500万円超1,000万円以下 1万円 5,000円
1,000万円超5,000万円以下 2万円 1万円
5,000万円超1億円以下 6万円 3万円
1億円超5億円以下 10万円 6万円
5億円超10億円以下 20万円 16万円
10億円超50億円以下 40万円 32万円
50億円超 60万円 48万円

出典:国税庁「不動産売買契約書の印紙税の軽減措置」

譲渡所得税(住民税・所得税)

不動産を売却して発生した利益を「譲渡所得」といい、それに対して課税される所得税・住民税・復興特別所得税(2037年まで)をまとめて譲渡所得税ともいいます。

譲渡所得は以下の計算式で求めることができ、マイホームの売却で一定の条件を満たす場合は最高で3,000万円まで控除できます(特別控除)。

譲渡所得=譲渡収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額

取得費・譲渡費用とは、以下のような費用が含まれます。

取得費 不動産の購入代金および建築費(減価償却費を除く)・購入時の仲介手数料・不動産取得税・登録免許税・印紙税・測量費・造成費など
譲渡費用 売却時の仲介手数料・印紙税・立ち退き料(貸家の場合)・解体費用

譲渡所得税は不動産を所有している期間によって税率が異なり、5年を超える場合は長期譲渡所得、5年以下は短期譲渡所得の税率が適用されます。

長期譲渡所得と短期譲渡所得の税率は、以下の通りです。

所有期間 税率(所得税・住民税)※復興特別所得税を含む
長期譲渡所得 売却した年の1月1日現在で所有期間が5年を超える場合 20.315%
短期譲渡所得 売却した年の1月1日現在で所有期間が5年以下の場合 39.63%

※2037年までは復興特別所得税として、基準所得税額の2.1%を所得税と合せて納付することになります。

譲渡所得の計算方法については、こちらの記事で詳しく解説していますのでご覧ください。

長期譲渡所得とは?短期譲渡所得との違いや税金の計算方法について解説

譲渡所得とは?不動産売却時の税金の計算から確定申告手続きまで詳しく解説

出典:国税庁「No.3208 長期譲渡所得の税額の計算」

出典:国税庁「No.3211 短期譲渡所得の税額の計算」

出典:国税庁「No.3252 取得費となるもの」

出典:国税庁「No.3255 譲渡費用となるもの」

抵当権抹消登記費用

住宅ローンを組んで不動産を購入した場合、売却する不動産に抵当権が設定されている場合があります。この場合、住宅ローンを完済し、抵当権を抹消した後に買主様へ引き渡します。
住宅ローンを完済しても自動的に抵当権が抹消されるわけではなく、抵当権抹消手続きが必要になる為、注意しましょう。

抵当権抹消手続きは自分で行うことも可能ですが、買主様から受領した売買代金で住宅ローンを完済する場合は、所有権移転登記を司法書士へ依頼するのが一般的です。
司法書士への報酬は1〜3.5万円が目安ですが、実際の報酬額は依頼する司法書士に確認してください。

また、抵当権を抹消する際には登録免許税がかかり、不動産1つにつき1,000円です。例えば、土地が1筆で建物が1棟の場合は合計で2,000円かかります。

抵当権抹消手続きの流れや費用については、こちらの記事で詳しく解説していますのでご覧ください。

抵当権抹消手続きの流れは?手続きが必要なタイミングやかかる費用を徹底解説

抵当権抹消登記申請書の書き方とは?流れや費用まで徹底解説

住宅ローンの一括返済手数料

住宅ローンを一括返済する際には手数料がかかります。なかには手数料0円の商品もありますが、手数料の金額は金融機関や返済方法によって異なる為、事前に金融機関のホームページや窓口で確認するようにしましょう。

不動産売却の仲介手数料に関するよくある質問

最後に、仲介手数料に関するよくある質問をご紹介します。

仲介手数料が「無料」なところはある?

不動産会社のなかには、仲介手数料が無料になると謳っている会社もあります。しかし、本当に仲介手数料を無料にしているのであれば、そもそも事業として成り立たなくなってしまいます。

その為、例えば買主様からは仲介手数料を受領し、売主様に対しては無料にするなどなにかしらの条件が成立した場合に限ることがほとんどです。また、仲介手数料が無料になる分、売却に関する広告活動を行わないなど十分なサポートを受けられない恐れもあります。

売主様が不利益を被ることもある為、仲介手数料の安さだけで不動産会社を選ばないようにしましょう。

売却を断念した場合も仲介手数料はかかる?

前述した通り、仲介手数料は成功報酬の為、宣伝活動に実費がかかっていたとしても、成約に至らなかった場合に仲介手数料を請求されることは基本的にありません。

ただし、専任媒介契約を解除せずに他の不動産会社で売却したときは、仲介手数料を請求されることがある為注意しましょう。

まとめ

不動産会社に仲介を依頼して不動産を売却すると仲介手数料がかかります。売買価格で仲介手数料の上限額が決まる為、場合によっては高額になることもあります。事前にどのくらいかかるのか試算し、支払いタイミングも不動産会社に確認しておくと安心です。

仲介手数料を安く抑える方法もありますが、仲介手数料は安心して売却を進める為に必要な費用です。仲介手数料の安さだけで不動産会社を選ぶのは避けるようにしましょう。

長谷工の仲介では、売却に関するご相談を随時受け付けております。まずは無料査定からお気軽にご相談ください。

※本記事の内容は2025年3月25日現在のものであり、制度や法律については、今後改正・廃止となる場合がございます。

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この記事の著者

桜木理恵
私鉄系不動産会社にて仲介営業を約8年、大手ハウスメーカーのグループ会社にてリフォーム営業を5年従事した経験を活かし、現在不動産Webライターとして活動。保有資格は宅地建物取引士・管理業務主任者・2級ファイナンシャルプランニング技能士

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