2025.7.24転勤時、持ち家はどうする?各選択肢のメリット・デメリット、判断基準を解説

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転勤が決まった際「持ち家をどうするか」悩む方は多いのではないでしょうか。転勤による住み替えでは、家族の生活や住宅ローン、将来の資産設計など、不安や疑問が次々と浮かぶものです。

そこでこの記事では、転勤が決まった際の持ち家の活用方法や方法別のメリット・デメリット、悩んだときの判断基準について解説します。

転勤が決まったら、まず何を確認する?

持ち家があるにもかかわらず転勤が決まった際は、持ち家の今後を考える為に、いくつかのポイントを押さえておく必要があります。
ここでは、転勤が決まった際にまず確認すべきポイントを4つご紹介します。

転勤の場所や期間

まずは、転勤の場所や期間を確認します。
転勤先が遠方で通勤が難しい場合や、期間が数年以上になる場合は、持ち家を賃貸として貸し出したり売却したりするケースが多い傾向にあります。一方、1年未満などの短期間の転勤であれば、空き家にしたり単身赴任を選んだりするケースが多いでしょう。

このように、転勤の場所や期間を把握することで、生活設計や持ち家の活用方法を具体的に検討できるようになります。

同居人や家族の意思

転勤後の生活を円滑に進める為には、同居人や家族の意思を確認することが大切です。
特に子どもがいる場合、引っ越しで転校するとなると友人関係や進学先なども大きく変わります。家族全員の意見を丁寧に聞くことで、持ち家をどうするかの判断がしやすくなるでしょう。

住宅補助制度や社宅の有無

転勤先での住まい選びや家計の見通しを立てやすくする為に、住宅補助制度や社宅の有無を確認しましょう。単身赴任にともなう費用の補助があるかも確認してください。

さらに、住宅ローン残債を会社が借り上げてくれる場合もあります。制度をしっかり把握すれば、持ち家の活用方法や転居先の選択肢が広がります。

住宅ローン残債

転勤が決まった際は、持ち家の住宅ローン残債も把握しておきましょう。残債を確認しておくことで、持ち家を売却や賃貸に出すかどうかの判断がしやすくなります。

持ち家を売却する場合は、ローンを完済する必要があるほか、会社の借り上げ制度を利用する場合は残債の確認が求められます。今後の資金計画や家計への影響を見通す為にも、早めにローン残債を調べておきましょう。

転勤時、持ち家はどうする?

転勤が決まった場合の持ち家の選択肢は、主に以下の4つに分けられます。

  • 単身赴任をする
  • 売却する
  • 賃貸として貸し出す
  • 空き家として所有する

ここでは、それぞれの選択肢のメリットとデメリットをご紹介します。

転勤時に単身赴任するメリット

家族の住環境を変えずに済む

単身赴任は自分だけが単身で赴任先に移り住む為、配偶者の仕事や子どもの学校、習い事や友人関係など、家族がこれまで通りの生活を続けられます。転校や転職といった負担を避けることで、家族の精神的な負担を抑えられるでしょう。

家を手放さずに済む

家を手放さずに済むことも単身赴任のメリットです。
自宅に家族や同居人が住み続ける為、空き家になる心配もありません。家の管理やメンテナンスも家族が普段通り行えるので、劣化や防犯面のリスクも抑えられます。売却や賃貸の手続きも不要で、帰任後もすぐに元の生活に戻れます。

住宅ローン控除の適用を継続できる

住宅ローン控除を引き続き受けられる点も単身赴任のメリットです。

住宅ローン控除とは、住宅ローンを利用して家を購入した際に、ローン残高に応じて一定期間所得税や住民税の控除が受けられる制度です。住宅ローンの名義人が単身赴任で家に住んでいなくても、家族が引き続き持ち家に住んでいれば、住民票を移しても控除が認められます。

参考:国税庁「No.1234 転勤と住宅借入金等特別控除等」

確定申告などの手続きは必要ですが、住宅ローン控除を受け続けることで毎年の税負担を軽減できます。住宅ローン控除の適用を継続する条件や必要な手続きをあらかじめ確認しておくと安心です。

住宅ローン控除については、こちらの記事で詳しく解説していますのでご覧ください。

【2024年】住宅ローン控除はいつまで受けられる?税制改正による変更点や要件、申請方法について解説

転勤時に単身赴任するデメリット

家族と離れて暮らすことになる

単身赴任の一番のデメリットは、家族と離れて暮らすことになる点です。
毎日の会話や団らんが減り、子どもの成長を間近で見守れない寂しさを感じることもあるでしょう。配偶者の家事の負担や家族の精神的な負担が大きくなってしまうことも考えられます。

二拠点になり経済的負担が増える

二拠点になり経済的な負担が増える点も単身赴任のデメリットです。
自宅の住宅ローンや生活費に加え、単身赴任先の家賃や光熱費、交通費などが新たに発生します。会社の補助があったとしても、それを出費が上回ってしまうケースもあるでしょう。

転勤時に持ち家を売却するメリット

維持管理を気にする必要がない

遠方へ転勤する場合で、かつ持ち家も手放さない場合は持ち家の管理が負担になります。
しかし、持ち家を売却すれば、家の維持管理を気にする必要がなくなります。固定資産税や管理費・修繕積立金(マンションの場合)の支払い、庭木の剪定などが不要になり、空き家管理のコストや家が老朽化する心配もなくなります。

売却で資金が手に入る

売却で資金が手に入るのも、転勤時に持ち家を売却することの魅力です。
売却によってまとまった資金が手に入れば、家計の助けになるでしょう。また、転居先での新居購入を検討している場合は頭金や引っ越し費用、生活資金などに充てられます。

転勤期間や場所に左右されない

転勤の期間や場所に左右されない点も売却のメリットです。
転勤が長期化したり、戻る予定が未定だったりする場合は、持ち家を売却することで柔軟に住まいを選べるようになります。急な転勤の延長や別地域への異動にも対応しやすく、生活の自由度が高まるのも魅力です。

転勤時に持ち家を売却するデメリット

住み替えに諸費用がかかる

持ち家を売却して住み替える場合には、以下のような費用がかかります。

  • 購入時や売却時の仲介手数料(不動産会社に仲介してもらった場合)
  • 購入時や売却時の登記費用・印紙代
  • 売却時の譲渡所得税
  • 購入時の不動産取得税
  • 新居の購入費用
  • 引っ越し代
  • 解体費用やリフォーム費用
  • 家具や家電代

売却によって利益が生じた場合は譲渡所得税(住民税・所得税)がかかります。以下は譲渡所得税の税率です。

所得の種類 所有期間 所得税率 住民税率 復興特別所得税 合計税率
短期譲渡所得 5年以下 30% 9% 0.63% 39.63%
長期譲渡所得 5年超 15% 5% 0.32% 20.32%

※2037年(令和19年)12月31日までは所得税額の2.1%が復興特別所得税として課せられます。

参考:国税庁「土地や建物を売ったとき」

不動産会社に売却や購入を仲介してもらった場合は、仲介手数料がかかります。
仲介手数料の上限額は法律で定められており、以下の速算式で算出することができます。

売却価格 仲介手数料の上限額を求める速算式
400万円超 物件価格✕3%+6万円+消費税
200万円超〜400万円以下 物件価格✕4%+2万円+消費税
200万円以下 物件価格✕5%+消費税

参考:国土交通省「<消費者の皆様向け>不動産取引に関するお知らせ」

例えば、3,000万円の住居を売却する際は、最大105.6万円(税込)の仲介手数料がかかります。

さらに、売却時や新居の購入時には印紙税もかかります。印紙税とは、契約書や領収書などの文書を作成した際に課される税金のことです。不動産取引では、売買価格(契約金額)に応じた印紙を売買契約書に貼付する形で納付します。課される印紙税額は以下の通りです。

契約金額 印紙税額
100万円を超え500万円以下のもの 1,000円
500万円を超え1,000万円以下のもの 5,000円
1,000万円を超え5,000万円以下のもの 1万円
5,000万円を超え1億円以下のもの 3万円
1億円を超え5億円以下のもの 6万円

※上記は、平成26年4月1日から令和9年3月31日までの間に作成される契約書について、印紙税税額の軽減が適用された場合の金額です

引用:国税庁「No.7108 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」

3,000万円の物件を売却する際は1万円、6,000万円の場合は3万円の印紙税がかかります。

さらに、売却時に「売主様側が建物を解体する」という条件がある場合、残置物(家に残っている家財や荷物)の処分代や建物の解体費が別途かかります。
建物の解体費は一般的に、木造住宅で4〜5万円/坪(建物)、鉄筋コンクリート(RC)構造で6〜7万円/坪(建物)が目安です。ただし、この金額はあくまで目安の為、詳しい金額が知りたい場合は、専門業者へ見積もりを依頼しましょう。

売却による住み替えには合計で100万円以上の諸費用がかかるケースもある為、余裕を持った資金計画を立てる必要があります。

売却による住み替えについては、こちらの記事で詳しく解説していますのでご覧ください。

マンションを売却して住み替える方法とは?流れや費用、利用できる特例を紹介

住宅の住み替えにかかる税金とは?発生する税金や利用できる特例を紹介

住み替えには様々な税金がかかります。長谷工の仲介では無料税務相談を提供していますので、税金について相談したい方はお気軽にお問い合わせください。

税務相談サービスはこちら

住み替えにはある程度の時間がかかる

住み替えにはある程度の時間がかかることも理解しておきましょう。
不動産会社による仲介で売却する場合、内覧の対応や新居探しなどで住み替えに半年以上かかるケースもあります。

転勤までに時間がない場合は、先に引っ越しを行い、不動産会社に内覧や管理を任せる方法もあります。また、持ち家をできるだけ早く売却したい場合は、不動産会社が物件を直接買い取る「不動産買取」も検討すると良いでしょう。

中古住宅が売れるまでの期間や早期売却のコツについては、こちらの記事で詳しく解説していますのでご覧ください。

中古住宅が売れるまでの平均期間は?早期売却のコツと売れない場合の対処法をご紹介

住み替えをスムーズに進めるには、不動産会社に住み替えたい時期やエリアなどを伝えたうえで進め方を相談するのがお勧めです。長谷工の仲介では、売却に関する疑問やお困り事にお答えする窓口「売却何でも相談」をご用意しています。ぜひお気軽にご相談ください。

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住宅ローン残債によっては売却が難しくなる

住宅ローン残債によっては売却が難しくなる点もデメリットです。
売却価格がローン残高を下回るオーバーローンの場合は、自己資金などで不足分を補う必要があります。
もし、自己資金で不足分を補うのが難しい場合は、以下のような対策が必要になります。

  • 住み替えローンを利用する
  • 任意売却を検討する

住み替えローンとは、現在の住宅ローン残債と新しい住宅ローンを一本化するローンのことです。一方任意売却とは、住宅ローンの返済が難しくなった場合に金融機関の同意を得て不動産を市場価格に近い金額で売却し、その売却代金をローンの返済に充てる方法を指します。

住宅ローンが残っている場合に引っ越す方法や住み替えローンについては、こちらの記事で詳しく解説していますのでご覧ください。

住み替えローンとは?メリット・注意点や利用の流れ、ローン返済中の住み替え可否も解説

任意売却とは?売却の流れや条件、メリット・注意点を解説

住宅ローンがあるけど引っ越したい!引っ越す方法と注意点を解説

転勤時に持ち家を賃貸として貸し出すメリット

家賃収入が見込める

持ち家を賃貸として貸し出すことで、家賃収入が見込めます。
入居者が決まれば毎月安定した収入が手に入り、住宅ローンの返済や固定資産税、管理費・修繕積立金などの維持費を家賃でまかなえる可能性があります。余った分は生活費や貯蓄に充てることもできる為、家計の助けになるでしょう。

資産の所有権は残る

持ち家を賃貸として貸し出しても資産の所有権は残る為、持ち家を手放さずに済みます。資産価値が上がったタイミングで売却したい、家を子どもに相続したいなど、将来的に持ち家の活用を考える方にお勧めです。

将来的に戻ってくることもできる

自分や家族が将来的に持ち家に戻ることができるのも賃貸にするメリットです。
賃貸として貸し出す際の賃貸借契約には、普通借家契約、定期借家契約、一時使用賃貸借契約の3種類がありますが、設定した契約期間のみ貸し出して原則として契約更新を行わない定期借家契約であれば、契約期間満了後に確実に自宅を明け渡してもらえる為、安心して自宅を貸し出すことができます。

また、入居者が家に住み定期的に換気や掃除を行うことで、空き家よりも室内の劣化を防ぎやすいのも賃貸のメリットです。

転勤時に持ち家を賃貸として貸し出すデメリット

管理の手間や費用がかかる

管理の手間や費用がかかる点が賃貸のデメリットです。賃貸として貸し出すと、家賃の集金や設備の修理など日常的な管理業務が発生します。

賃貸管理を管理会社に委託することもできますが、その場合は一般的に月額賃料の3~5%程度の手数料がかかります。また、家賃収入により所得金額が上がり、所得税や住民税が高くなることも考えられるでしょう。

さらに、契約関係で入居者とトラブルに発展するリスクがある点も理解しておく必要があります。

エリアや物件次第では賃貸に向いていない

エリアや物件次第では、物件が賃貸に向いていないケースがあります。立地や間取り、築年数によっては入居者がなかなか見つからず、空室期間が長引くことも想定しなければなりません。

入居者が現れず家賃収入が途絶えると、住宅ローンや維持費の負担が重くなり、収支バランスが崩れる恐れがあります。賃貸として貸し出す場合は、そもそも賃貸としての需要があるか不動産会社に相談のうえ判断しましょう。

住宅ローンを借りている金融機関の承諾が必要

住宅ローンが残っている場合は、賃貸に出す際に金融機関の承諾を得る必要があります。
住宅ローンは自分が住む前提で契約している為、無断で賃貸に出すと契約違反となり、残債の一括返済を求められる恐れがあります。

転勤などのやむを得ない事情で貸し出す場合は、あらかじめ金融機関に相談して承諾を得るようにしましょう。

空き家として所有するメリット

他人に使用されない

空き家にしておくメリットとしてまず挙げられるのは、他人に使用されない点です。設備や内装が傷つく心配がありません。さらに、家具や家電をそのまま残しておけるので、再び住む際も手間が少なく済みます。

転勤期間に対応しやすい

転勤の期間が終わったらすぐに持ち家に帰れるのも、空き家として所有することのメリットです。誰にも家を貸さない為、転勤が早く終わった場合でも自分のタイミングですぐに戻れます。賃貸と違い、入居者の賃貸契約期間や退去交渉を気にする必要もありません。

空き家として所有するデメリット

住まなくても維持費が発生する

住まなくても維持費が発生する点が空き家として所有することのデメリットです。
具体的には、固定資産税や光熱費、庭木の手入れ費用、管理費・修繕積立金(マンションの場合)などが挙げられます。場合によっては、維持費が年間で数十万円以上かかるケースも珍しくありません。

さらに、遠方に転勤する場合は、定期的に持ち家の状態をチェックする為に往復する交通費も必要となります。居住していなくても出費が続く点を理解しておきましょう。

適切な管理が必要になる

空き家にして所有する場合、適切な管理が必要になります。管理を怠ると建物の劣化が進み、資産価値の減少につながる恐れがあります。
自分で管理するのが難しい場合は、第三者に管理を依頼する方法があります。管理の依頼先としては、専門業者に依頼するか、知人や親族に依頼する方法があります。

それぞれの場合のメリットと注意点は以下の通りです。

専門の業者に管理を依頼する 知人や親族に管理を依頼する
メリット
  • 定期的な見守りや緊急時の対応も依頼できる
  • プロによる点検・清掃により建物の劣化やトラブルを早期に発見できる
  • 管理費用が安価で済む
  • 近隣に住む親族・知人であれば不審者や異常に気付きやすい
注意点
  • 毎月の管理費用がかかる
  • 管理業者によって管理品質やトラブル対応にばらつきがある
  • 管理のプロではない為、管理の質や頻度にばらつきが出やすい
  • トラブルが発生した場合、関係が悪化する恐れがある

専門業者に管理を依頼すれば、定期的な見回りや緊急時の対応も依頼できますし、プロによる点検・清掃により建物の劣化やトラブルを早期に発見しやすくなります。
しかし、依頼には一般的に月額5,000円〜1万円程度の費用がかかります。その負担も理解しておきましょう。また、管理業者によって管理品質やトラブル対応にばらつきがある点にも注意が必要です。

一方で知人や親族に空き家管理を依頼した場合は、依頼費用が謝礼や交通費程度で済む為、経済的負担を抑えられます。近隣に住む親族・知人であれば不審者や異常に気付きやすい点もメリットです。
ただし、管理のプロではない為、管理の質や頻度に多くを期待できない点や、管理を任せたことでトラブルが発生した場合に相手との関係が悪化する恐れがある点も理解しておきましょう。

では、知人や親族に依頼する場合、具体的にどのような管理を任せる必要があるのでしょうか。一戸建てとマンションに分けて解説します。

マンションの管理を依頼する場合

知人や親族にマンションの管理を依頼する場合、消防設備点検への立ち会いや掲示板のチェック、管理組合からの連絡事項の確認などを任せる必要があります。
また、他の部屋に迷惑がかからないよう、バルコニーの定期的な清掃も依頼しましょう。

一戸建ての管理を依頼する場合

一戸建ての空き家管理は、マンションよりも管理範囲が広くなります。
具体的には、庭木の剪定や外壁・屋根の点検、施錠の確認や不審者の侵入痕跡の有無などをチェックする必要があります。また、台風・大雨の被害を受けた場合は、雨漏りや窓の破損がないかも確認してもらいます。

住宅ローン控除の適用外となる

転勤時に持ち家を空き家にすると、住宅ローン控除の適用外となります。住宅ローン控除を受けられる条件は自分や家族が住んでいることであり、家族全員で引っ越して空き家になった場合は控除が受けられません。

住宅ローン控除の適用外になると、ローン返済の負担が増え、家計に影響が出てしまいます。

参考:国税庁「No.1234 転勤と住宅借入金等特別控除等」

売却時に税金控除を利用できない恐れがある

空き家の状態で売却する場合、税金控除を利用できないケースがあります。
例えば、自宅を売却した際に発生する譲渡所得から最大3,000万円を差し引くことができる「3,000万円特別控除」は、住まなくなってから3年を経過する年の12月31日までに売却しないと適用されません。

その為、タイミングによっては空き家を売却するときに控除を受けられず、譲渡所得税の負担が大きくなり、売却後に手元に残る資金が減る恐れがあります。

3,000万円特別控除については、こちらの記事で詳しく解説していますのでご覧ください。

居住用財産の3,000万円特別控除とは?適用要件や必要書類を解説

参考:国税庁「No.3302 マイホームを売ったときの特例」

持ち家の選択に悩んだときの判断基準

以下のフローチャートは、転勤が決まった際に持ち家をどうするかを判断する為のフローチャートです。
転勤時に持ち家をどう活用するのか迷った際に参考にしてみてください。

持ち家の選択に悩んだときの判断基準画像

転勤で家を売却したい!何からはじめる?

転勤をきっかけに家を売却したい場合は、まずは不動産会社に査定を依頼し、今の家がいくらで売れそうかを把握しましょう。その査定価格をもとに、具体的な売却方法について検討をします。

家を売却する場合、仲介と買取という2つの方法があります。
仲介は不動産会社が購入希望者を探す売却方法で、市場価格に近い金額で売れる可能性が高いですが、売却までに時間がかかることがあります。一方、買取は不動産会社が直接家を買い取る為、短期間で現金化できますが、売却価格は仲介よりも低くなる傾向にあります。

状況によってどちらの売却方法が適しているかは変わります。不動産会社と話し合いながら、希望に合わせて最適な方法を選びましょう。

売却の流れや費用、買取については、こちらの記事で詳しく解説していますのでご覧ください。

マンション売却完全ガイド!注意点や流れ、税金・費用、失敗事例を徹底解説

一戸建て売却の基礎知識!売却までの流れや費用、成功させる為のポイントを紹介

マンション買取とは?仲介との違いや注意点、向いているケース、業者の選び方について解説

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まとめ

転勤が決まった際に持ち家をどうするかは、家族や今後の生活に大きな影響を及ぼします。
単身赴任、売却、賃貸として貸し出す、空き家として所有するなどの方法がありますが、それぞれにメリットとデメリットがある為、転勤先の場所や転勤の期間、家族の意向、住宅ローンの状況などを踏まえて検討することが大切です。

転勤を機に持ち家の売却を検討する際は、ぜひ長谷工の無料売却査定をご活用ください。満足度の高い売却を実現いたします。

※本記事の内容は2025年7月24日現在のものであり、制度や法律については、今後改正・廃止となる場合がございます。

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この記事の著者

杉山明熙
元不動産営業のWEBライター。
不動産営業を12年間経験し店長、営業部長として、売買仲介、賃貸仲介、新築戸建販売、賃貸管理、売却査定等、あらゆる業務に精通。
個人ブログにて不動産営業への転職のお手伝い、不動産営業のノウハウ、不動産投資のハウツーなどを発信。
不動産業界経験者にしかわからないことを発信することで「実情がわかりにくい不動産業界をもっと身近に感じてもらいたい」をモットーに執筆活動を展開中。
宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、2級ファイナンシャルプランナー保有。
写真:杉山明熙

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