住み替えをしたいのに思うように家が売れないと、住み替え計画に支障が出る可能性があります。もし売却が長引いた場合は、売れない原因を把握することが重要です。
この記事では、家が売れない主な原因と原因別の対処法、家の売却を見直す際にやってはいけない3つのポイントをご紹介します。また、家が売れないと売主様にどのような影響を及ぼすのかについても解説します。
家の売却が進んでいない方や、これから自宅の売却を検討している方はぜひ参考にしてみてください。
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家の売却にはある程度の時間がかかる
| 年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中古マンション | 71.2日 | 65.5日 | 69.3日 | 74.7日 | 78.8日 | 81.7日 | 88.3日 | 74.7日 | 71.4日 | 80.1日 | 85.3日 |
| 中古一戸建て | 87.4日 | 88.4日 | 93.2日 | 89.9日 | 95.3日 | 99.3日 | 111.3日 | 101.2日 | 81.2日 | 83.3日 | 97.3日 |
| 新築一戸建て | 70.3日 | 70.0日 | 70.2日 | 67.0日 | 74.7日 | 83.1日 | 95.3日 | 69.6日 | 74.2日 | 90.4日 | 103.9日 |
前提として、家の売却にはある程度時間がかかるということを理解しておきましょう。
物件の種別によって多少異なりますが、公益財団法人東日本不動産流通機構(東日本レインズ)の2024年のデータによると、成約に至るまでの平均日数は、中古マンションで85.3日、中古一戸建てで97.3日、新築一戸建てで103.9日となっています。
表の通り、いずれも2023年に比べて売り出しから成約までの期間が延びていることが分かります。その背景には、不動産の価格上昇にともない買主様が購入を見送るケースが増えたことが考えられます。
こうした平均日数を考慮してもなお売却に時間がかかっている場合は、そもそも内覧数が少ない、もしくは内覧後に価格交渉まで至らないなど、プロセスごとに売れない原因を分析する必要があります。
参照:公益財団法人東日本不動産流通機構(東日本レインズ)「首都圏不動産流通市場の動向(2024)」
家が売れない主な原因
家を売り出して3ヵ月程度経っても売れない場合は、何かしらの原因があると思われます。まずは売れない原因について考えてみましょう。
以下の表は、家が売れない原因と考えられる具体的な理由をまとめたものです。
| 原因 | 考えられる具体的な理由 |
|---|---|
| 家そのものに問題がある |
|
| 内覧数が少ない |
|
| 内覧から購入につながらない |
|
該当するものがないか、確認しながら読み進めてみてください。
築年数が古く耐震性や見た目を懸念されている
一般的に、築年数が古い家は耐震性への不安や外観・内観の劣化が懸念される為、需要が低くなり、売れにくい傾向にあります。
以下のグラフは、築年数と成約率の関係を示したものです。
| 築0~5年 | 築6~10年 | 築11~15年 | 築16~20年 | 築21~25年 | 築26~30年 | 築31~35年 | 築36~40年 | 築41年~ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中古マンション | 31.9% | 35.6% | 36.2% | 26.7% | 23.2% | 16.6% | 11.6% | 11.1% | 13.2% |
| 中古一戸建て | 19.2% | 24.6% | 26.0% | 22.1% | 22.2% | 18.9% | 16.4% | 15.0% | 13.8% |
参照:公益財団法人東日本不動産流通機構(東日本レインズ)「築年数から見た首都圏の不動産流通市場(2024年)」
特に1981年以前(2025年から考えると築44年以上)の旧耐震基準で建てられた家は、地震に対する安全性が現行基準より劣ると判断されやすいです。
また、外壁の汚れや屋根の傷み、床のきしみや設備の古さなどが目立つと、「修繕やリフォームに多額の費用がかかるのでは」といった懸念を持たれ、購入を見送られてしまうことも考えられます。
家のデザインや間取りが個性的
購入希望者の多くは自分や家族の生活スタイルに合う一般的な間取りやデザインを求めている為、デザインや間取りが個性的な家は売れにくい傾向にあります。
例えば、部屋数が極端に少ない、動線が悪い、収納が少ない、和室が多すぎるなど、現代のニーズに合わない間取りは敬遠されがちです。こうした特徴があると、購入希望者は「自分たちには使いづらい」と感じてしまい、購入の候補から外されることが多くなるのです。
間取りごとの特徴や売却する際の注意点については、こちらの記事で詳しく解説していますのでご覧ください。
1LDKのマンションは売れない?その理由とスムーズに売るコツをご紹介
2LDKマンションが売れない理由は?ターゲット層や売却のコツについて解説
4LDKマンションが売れない理由は?売れやすい物件の特徴や売却のコツを解説
中古の二世帯住宅が売れない理由は?売れやすくする方法や注意点を解説
立地環境が良くない
立地環境が良くない点も家が売れないときに考えられる原因の一つです。
具体的には、最寄り駅やバス停から遠い、商業施設や学校が近くにない、繁華街やゴミ処理場が近い、災害リスクが高いといった条件は、購入希望者にとって懸念材料となります。
特にファミリー層は通勤や通学、生活の利便性を重視する方も多くいる為、交通アクセスの悪い物件は敬遠される傾向にあります。
売り出し価格が相場と合っていない
売り出し価格が相場と合っていないことも原因の一つです。
価格が高すぎると、他の物件と比較された場合に候補から外されてしまいます。一方、極端に安い場合は「物件に何か問題があるのでは」と疑念を持たれ、敬遠されることがあります。
また、多くの購入希望者はポータルサイトで価格帯を絞って検索する為、相場から外れた価格設定だとそもそも目に留まらないリスクも考えられるでしょう。
売り出しタイミングを見誤っている
売り出しのタイミングを見誤ることも、家が売れない原因の一つとして挙げられます。不動産市場には繁忙期と閑散期があり、春や秋は進学や転勤などで需要が高まる一方、夏や年末年始は動きが鈍くなります。
また、景気が悪い、住宅ローンの金利が高いなどの経済状況も売れやすさに影響を及ぼします。需要が低い時期や市況が悪いタイミングで売り出すと、購入希望者が集まりにくくなり、売却が長期化しやすくなるのです。
周囲に競合物件が多い
周囲に競合物件が多い場合も、家が売れにくい原因となります。同じエリアで似たような間取りや築年数の物件が複数売り出されると、購入希望者は比較検討してより条件の良い物件を選ぶようになるでしょう。
特に、競合物件より価格や設備、リフォームの有無などで劣っていると、選ばれにくくなってしまいます。
不動産会社の販売戦略に問題がある
不動産会社の販売戦略に問題があるケースも考えられます。
例えば、物件情報の公開範囲を意図的に狭める「囲い込み」が行われていたり、ターゲット層に合った販促ができていなかったりする場合などが挙げられます。
また、適切な広告活動を行っていない、担当者の営業力や対応力が不足しているといった場合も、購入希望者へのアプローチが不十分になり、売却が進まない原因となります。
内覧時の対応が良くない
内覧時の対応が良くない点も家が売れにくい原因となります。
内覧時に売主様のアピールが強すぎたり、質問に対してあいまいな返答をしたりすると、内覧希望者は不信感を抱いてしまいます。
また、飼っているペットが内覧希望者に迷惑をかけるようなことも購入意欲が下がる原因となります。
室内の清掃や整理整頓が不十分
室内の清掃や整理整頓が不十分な物件も売れにくい傾向にあります。
水回りの清掃が行き届いていなかったり、ペットやタバコの臭いが残っていたり、荷物が散らかっていて生活感があったりすると、内覧希望者に悪い印象を与えてしまうでしょう。
【原因別】家が売れないときの対処法
ここからは、前述した3つの原因別に、家が売れないときの対処法をご紹介します。
| 原因 | 具体的な対処法 |
|---|---|
| 家そのものに問題がある |
|
| 内覧数が少ない |
|
| 内覧から購入につながらない |
|
家が売れない場合、複数の原因が影響していることもあります。ぜひ複数の対処法を実践して、早期売却を目指しましょう。
家そのものに問題がある場合
周辺環境に問題がある場合はその状況を変えることは難しいですが、家そのものに問題があると思われるときは、インスペクションの実施をお勧めします。
インスペクションを実施する
インスペクションとは、建築に精通した建築士などが第三者的な立場で、雨漏りや外壁のひび割れの有無など家の劣化具合を調査することです。
依頼するには費用がかかりますが、買主様にとっては購入を判断しやすくなるメリットがあり、売主様にとっても引き渡し後の契約不適合責任への対策になります。契約不適合責任については、記事の後半で詳しく説明しています。
インスペクションについては、こちらの記事で詳しく解説していますのでご覧ください。
インスペクションのメリットは?流れや費用相場、検査項目などを解説
内覧数が少ない場合
内覧数が少ないと感じる場合の対処法としては、以下の5つが挙げられます。
- 売り出し価格を見直す
- 売却時期を見直す
- 広告や掲載情報を見直す
- 媒介契約を見直す
- 不動産会社を変更する
売り出し価格を見直す
売り出してから1ヵ月程度経っても内覧数が少ない場合は、相場に比べて売り出し価格が高いことが考えられます。競合になりそうな物件と価格を比較し、価格を見直しましょう。
相場に合った適正価格で売り出すことで反響を得られやすくなり、結果的に早期売却も望めます。
ただし、一度価格を下げるともとに戻すのは難しい為、値下げを検討する際は、不動産会社と相談しながらタイミングや値下げ幅を慎重に決めましょう。
長谷工の仲介では、状況に合わせて適切な売却方法やプランをご提案いたします。無料査定も行っていますので、お気軽にお問い合わせください。
売却時期を見直す
不動産には、売れやすい時期と売れにくい時期があります。
一般的に1月〜3月は4月からの新年度を新居で迎えようとする方が増える為、需要が高まる傾向にあります。
もし春先のタイミングを逃した場合は、一時的に需要が下がるお盆を避けて、9月〜10月に焦点を合わせましょう。秋は人事異動が多いこともあり、第二の繁忙期ともいえます。需要を考慮し、売却時期を見直してみましょう。
家を売るタイミングについては、こちらの記事で詳しく解説していますのでご覧ください。
家を売るタイミングはいつ?判断基準や売却に向いていない時期を解説
マンション売却に適した時期は?売却にお勧めの時期やポイントを解説
広告や掲載情報を見直す
物件写真の見栄えが悪い場合は、撮影し直すことも検討しましょう。
写真は明るく広く見えるように工夫し、リビングや外観、水回りなどは清潔感のあるカットを選ぶのがお勧めです。
不動産会社によってはプロのカメラマンによる撮影をオプションとして用意していることがあります。長谷工の仲介では、「仲介バリューアップサポート」として、プロのカメラマンによる撮影や水回りのクリーニングをご用意しています。
「仲介バリューアップサポート」はこちら
※ご利用には一定の条件があります。
その他にも、以下のようなアピールポイントがあれば掲載し、物件情報も充実させましょう。
- 南向きにつき日当たり良好
- 角部屋につき眺望良好
- 大規模修繕工事実施済み(○年○月)
- 浴室・トイレリフォーム済み(○年○月)
また、周辺の交通アクセスや学校、スーパーなど、生活に欠かせない施設の情報を具体的に記載すると、購入希望者の関心を引きやすくなります。
さらに、物件が囲い込みを受けていないかも確認が必要です。レインズ(不動産の情報が掲載されているネットワーク)の登録状況や情報公開状況をこまめにチェックしましょう。
相場に合った価格を設定しているにもかかわらず内覧が入らない、値下げだけを強く勧められるといった場合は囲い込みを疑うサインです。
媒介契約を見直す
不動産会社の広告宣伝活動が十分ではないと感じる場合は、依頼先を1社に限定する専任媒介契約または専属専任媒介契約に変更するなど、媒介契約の種類を見直してみましょう。専任媒介契約と専属専任媒介契約には、レインズへの登録義務が不動産会社に義務付けられている為、情報の露出を増やすことができる可能性があります。
しかし物件によっては、一般媒介契約にして複数の不動産会社に依頼したほうが、より多くの購入希望者へ情報を公開できる可能性もあります。物件の特徴に合わせて、媒介契約を選択しましょう。
媒介契約ごとの違いや、メリット・デメリットについては、こちらの記事で詳しく解説していますのでご覧ください。
媒介契約とは?3種類の違いやメリット、後悔しない為の選び方をご紹介
一般媒介契約とは?契約のメリットやデメリット、お勧めの方を解説
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媒介とは?不動産取引における仲介との違いや媒介契約の種類について解説
不動産会社を変更する
不動産会社の活動に疑問を感じる場合や、担当者との相性が悪いと感じるときは、不動産会社を変更することも一つの選択肢です。また不動産会社によって、得意とする不動産の種類やエリアが異なります。実績なども考慮して依頼先を選定することをお勧めします。
なお媒介契約の期間中に解約する場合は、注意が必要です。仮に解約後に他社で成約に至った場合、それまでにかかった広告費を請求される恐れがあります。その為、媒介契約の中途解約はなるべく避けるようにしましょう。
マンション売却業者の選び方については、こちらの記事で詳しく解説していますのでご覧ください。
マンション売却の不動産会社の選び方は?判断基準や失敗しない為のポイントを解説
内覧から購入につながらない場合
内覧数は多いものの成約に至らない場合、以下の3つの対処法を検討してみると良いでしょう。
- 内覧対応を見直す
- 家の片付けや清掃を行う
- 直接買取を検討する
内覧対応を見直す
まずは、購入希望者に対する内覧時の対応を見直してみましょう。
内覧は基本的に不動産会社の担当者が対応しますが、購入希望者から質問が出た際は売主様自身が快く返答することが大切です。買主様が引っ越し後の生活をイメージできるよう周辺環境の情報も一緒に説明してあげると、購入意欲を後押しできる可能性があります。
また、定番の質問に対する回答を用意しておき、スムーズに受け答えができるようにしておくと良いでしょう。例えば以下のような質問です。
- 売却理由
- 引き渡し可能な時期
- よく買い物するスーパーなどについて
- リフォーム実施の有無
- 近隣住民との付き合い
不動産会社によっては、室内に家具や小物を配置して部屋を魅力的に演出するホームステージングのサービスを提供している場合があります。ホームステージングを活用すると購入希望者が新生活をイメージしやすくなり、成約までの期間短縮や内覧の増加が期待できます。
長谷工の仲介ではホームステージングサービスをご用意しています。スムーズに売却を進めたい方はお気軽にご相談ください。
内覧の流れや事前準備については、こちらの記事で詳しく解説していますのでご覧ください。
マンション売却での内覧の流れは?事前準備やチェックすべきポイントもご紹介
家の片付けや掃除を行う
内覧希望者が内覧しやすいように整理整頓を心がけ、汚れが目立ちやすい水回りは念入りに清掃をしておきましょう。なるべく生活感を出さないようにし、清潔感を大切にすることがポイントです。
室内の掃除を行うにあたって、必ずしもハウスクリーニングを依頼する必要はありませんが、自分で清掃が難しい箇所や汚れが目立つ箇所は、プロに依頼するのも一つの手段です。
ハウスクリーニングの相場やメリットについては、こちらの記事で詳しく解説していますのでご覧ください。
マンションのハウスクリーニングの相場は?売却時に実施するメリットやポイントを解説
長谷工の仲介では、アドバイザーによる整理収納サポートやお得にハウスクリーニングを受けられるサービスを提供しています。詳しくはこちらをご覧ください。
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※ご利用には一定の条件がございます。
直接買取を検討する
売却したい時期が決まっている場合やなるべく早く売却したい場合は、不動産会社による買取を検討しましょう。一般の不動産市場で売却する場合と比べると7〜8割程度の価格になることが多いものの、早ければ1週間程度で契約できるメリットもあります。
また、一定の期間は通常の売却のように仲介で売り出しつつ、途中から買取に切り替える「買取保証(売却保証)付き仲介」という方法もあります。
長谷工の仲介では、直接買取による売却にも対応しています。また、仲介で一定期間内に売却に至らなかった場合に備え、事前にお約束した価格で買い取る売却保証もサービスとしてご用意しています。
詳しくはこちらをご覧ください。
買取や買取保証付き仲介の特徴、注意点については、こちらの記事で詳しく解説していますのでご覧ください。
マンション買取とは?仲介との違いや注意点、向いているケース、業者の選び方について解説
不動産買取の相場は仲介の何割?調べ方や売却成功のポイントを解説
買取保証付き仲介とは?仲介との違いやメリット・注意点、売却の流れを解説
もし家が売れないとどうなる?
ここからは、家が売れなかった場合、売主様にどのような影響があるのかを解説します。
住み替えや引っ越しのスケジュールに影響が出る
家が売れないと、住み替えや引っ越しのスケジュールに影響が出る可能性があります。
例えば、売り先行で今の家を売却し、その資金で新居を購入する場合、売却が進まなければ新居の購入資金を確保できず、引っ越しがどんどん先延ばしになってしまいます。
また、売却が長引くと、転勤や離婚などで早急に住み替えが必要なケースでも、希望するタイミングでの引っ越しが難しくなります。目星をつけていた新居を他の方に先に買われてしまうリスクもあるでしょう。
離婚や住み替え時に家が売れない場合の対処方法については、こちらの記事で詳しく解説していますのでご覧ください。
離婚時に家が売れない!適切な売却時期や売れない理由、対処法について解説
住み替えで家が売れなかったら?事前対策と売却できないときの対処法を解説
新しい住宅ローンの審査に通らない場合がある
家が売れないまま新居の購入を進めると、新しい住宅ローンの審査に通らない恐れがあります。今の家のローンが残っている状態で新たなローンを申し込むと、返済比率(年収に占める年間返済額の割合)が高くなり、金融機関の審査基準を満たせないケースが多いのです。
このように、家が売れないと希望する新居の購入計画自体が進まなくなるリスクが高まります。
住居の資産価値が下がる
家が売れない期間が長くなると、住居の資産価値が下がってしまいます。
建物は土地と違い、経年劣化が進む為、築年数が経過するほど市場価値が減少します。資産価値が下がると値下げせざるを得なくなり、売却後も住宅ローンが残る場合もあるかもしれません。
特に空き家の場合は劣化しやすく、定期的な管理を怠ると特定空き家に指定され、住宅用地に対する固定資産税の軽減措置の対象外となり、固定資産税が大幅にアップしてしまう恐れがあります。
不動産の価値を決める要素や価値を高めるポイントについては、こちらの記事で詳しく解説していますのでご覧ください。
不動産の価値は何で決まる?評価額や計算方法、価値が高い家の特徴を解説
維持費や管理の手間がかかる
家が売れないと、維持費や管理の手間が継続的にかかります。
不動産を所有していると維持・管理義務が発生する為、固定資産税や光熱費、庭木の手入れ費用といったコストを支払わなければなりません。マンションの場合は、管理費や修繕積立金も毎月かかります。
そうした維持費の負担が家計を圧迫するだけでなく、管理の手間も負担となってしまいます。
家の売却活動を見直す際にやってはいけないこと
最後に、家の売却活動を見直す際にやってはいけないことを3つご紹介します。
- 安易に解体やリフォームをする
- 空き家状態にして放置する
- 瑕疵や不具合を隠して売却する
安易に解体やリフォームをする
家の解体やリフォームは安易にせず、必ず不動産会社に相談してから行いましょう。
解体やリフォームにかけた費用を、売却価格に上乗せできるとは限らない為です。また、築年数が古くても、解体せずに家がある状態で売却したほうが売れやすかったり、理想的な価格で売却できたりする可能性もあります。
マンションリフォームの費用相場や費用を抑えるポイントなどについては、こちらの記事で詳しく解説していますのでご覧ください。
マンション売却でリフォームは不要?売却価格などの面からその理由を徹底解説
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家の解体費用の相場は?安く抑えるポイントや解体する際の注意点を解説
空き家状態にして放置する
なかなか売却ができないからといって、家を放置するのは良くありません。
家は人が住むことで自然と換気ができ、設備も使い続けることで劣化を最小限に留めることができます。しかし、空き家の状態で放置してしまうと、住んでいるとき以上に劣化が進んでしまい、売却の機会を失ってしまうことにもなりかねません。
また倒壊の恐れがある、もしくは周辺環境に悪影響を及ぼすと見なされると、前述した通り「特定空き家」に指定され、住宅用地に対する固定資産税の軽減が受けられなくなることがあります。
空き家に関する税金や、空き家を放置するリスクについては、こちらの記事で詳しく解説していますのでご覧ください。
空き家を放置すると税金が高くなる?固定資産税の増額や対策について紹介
空き家の売却方法は?かかる費用や税金、税金控除をわかりやすく解説
瑕疵や不具合を隠して売却する
家を早く売却したいと思うばかりに、購入希望者に瑕疵や不具合を隠したくなるかもしれません。しかし売買契約で定めた品質や状態と異なる不動産を売却したと判断された場合、以下のような契約不適合責任を問われる恐れがあります。
- 追完請求権:瑕疵を修理して引き渡すことを請求できる権利
- 代金減額請求権:瑕疵や不具合の程度に応じて、代金の減額を請求できる権利
- 損害賠償請求権:契約の履行がされていないことに対して、損害賠償を請求できる権利
- 解除権:補修が難しい場合などは、契約を解除できる権利
例えば雨漏りやシロアリの被害などを隠して売却した場合、修理代や売却価格の減額を請求される恐れがあり、程度によっては契約を解除されることも考えられます。傷や汚れは隠さず、説明するようにしましょう。
瑕疵や契約不適合責任については、こちらの記事で詳しく解説していますのでご覧ください。
マンション売却における瑕疵担保責任(契約不適合責任)とは?対策方法を解説
まとめ
家を売り出してから2〜3ヵ月経つのに思うように売却が進まないときは、何かしらの原因が生じていると考えられます。
家が売れない場合は、まず売却に時間がかかっている理由を冷静に分析することが大切です。築年数や立地、価格設定、内覧時の対応など複数の原因が絡み合って売れにくくなるケースが多く見られます。
売れないまま家を放置してしまうと、ますます売れにくくなり、家の状態によっては固定資産税が高くなることもある為注意が必要です。何が原因なのかを把握し、その原因にあった対処法を実践しましょう。
状況によっては、媒介契約や不動産会社の変更、買取による売却も視野に入れることをお勧めします。長谷工の仲介では、売却に関するご相談を無料で受け付けています。家の無料査定も含めて、ぜひお気軽にご連絡ください。
※本記事の内容は2025年7月24日現在のものであり、制度や法律については、今後改正・廃止となる場合がございます。




