2024.11.26持ち家があると生活保護は受けられない?受給要件や売却が必要なケースについて解説

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「持ち家があると生活保護が受けられない?」という疑問をお持ちの方もいるでしょう。
生活保護の受給には原則不動産の売却が必要です。ただし、状況によっては保有したままでも生活保護を受けられる可能性があります。

この記事では、生活保護の受給要件や不動産を保有できるケース、生活保護を受給する為に不動産を売却する方法などを分かりやすく解説します。

生活保護制度とは?

生活保護制度とは、生活が困窮している方に必要な支援を行うことで自立をサポートする制度です。厚生労働省では、生活保護制度を以下のように説明しています。

資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その自立を助長する制度です。

引用:厚生労働省「生活保護制度」

この制度では「健康で文化的な最低限度の生活」を保障する為に、困窮度に応じて国から生活費などの援助が支給されます。一定の要件を満たすことで誰でも受給できる制度であり、令和4年度で約164万世帯が生活保護を受給しています。

参考:厚生労働省「生活保護の非保護者調査(令和4年度確定値)」

生活扶助の内訳

生活保護制度では、生活するうえで必要な費用として以下のような扶助が支給されます。

生活を営むうえで生じる費用 扶助の種類 支給内容
日常生活に必要な費用(食費・被服費・光熱費) 生活扶助 基準額
(1)食費などの個人的費用
(2)光熱水費などの世帯共通費用を合算して算出
※特定の世帯には加算あり
アパートなどの家賃 住宅扶助 定められた範囲内で実費を支給
義務教育を受ける為に必要な学用品費 教育扶助 定められた基準額を支給
医療サービスの費用 医療扶助 受給者の医療費は医療扶助で直接医療機関に支払われる(本人負担なし)
介護サービスの費用 介護扶助 受給者の介護サービス費用は介護扶助で直接介護事業者に支払われる(本人負担なし)
出産費用 出産扶助 定められた範囲内で実費を支給
就労に必要な技能の修得などにかかる費用 正業扶助 定められた範囲で実費を支給
葬祭費用 葬祭扶助 定められた範囲内で実費を支給

出典:厚生労働省「生活保護制度」

生活保護を受給できる要件

そもそも生活保護制度は、世帯収入が最低生活費を下回っている場合で、最低生活費に満たない分を保護費として補うものです。

最低生活費は、厚生労働大臣が定める基準で計算され、自治体や個人の状況によって異なります。例えば、東京都区部で生活する男33歳・女29歳・子4歳の世帯では、生活費約16万円・住宅費1.3万円が最低生活費となります。

出典:東京都福祉局「2018 社会福祉の手引」

また、生活保護を受給するには世帯収入に加えて以下のような要件を満たす必要もあります。

  • 生活費に充てられる資産がない
  • 働くことができない
  • 保険や手当などを利用できない
  • 生活を支援してくれる身内がいない

収入や能力などあらゆるものを活用・現金化しても、最低生活費に足りない場合に生活保護が受けられるということは覚えておきましょう。
以下では、それぞれの要件を詳しく解説します。

生活費に充てられる資産がない

預貯金や生活に利用していない土地・家屋などがある場合、原則生活保護を受給できません。
資産に該当するものとしては、以下のようなものが挙げられます。

  • 不動産(土地・建物)
  • 現金・預貯金
  • 有価証券
  • 自動車・自動二輪車
  • 貴金属
  • 事業用設備や機械器具などの事業用品
  • 換金価値の高い家具や衣類などの生活用品
  • 換金価値の高い美術品や工芸品 など

出典:奈良市「活用できる資産・制度等はありませんか」

出典:東京都福祉局「生活保護のてびき」

生活保護の申請時には、預貯金や不動産など保有資産の調査が行われます。
上記のような資産がある場合は、申請時に資産を売却して生活費に充てることができないか指導されるでしょう。
また、生活保護受給中に上記の資産を売却してお金を得た場合は、受給した生活保護費の範囲内で返還を求められるケースもあります。

ただし、生活するうえで必要と判断される資産については所有が認められるケースもあります。例えば、自宅を売却すると他に住む場所がなく、生活がさらに厳しくなるような場合は考慮される可能性があります。

働くことができない

健康状況や年齢・能力に応じて働ける場合は、生活保護に頼らず働く必要があります。
働ける状態にもかかわらず働く意思を見せないケースでは受給要件を満たせません。

一方、病気やケガなどにより働くことができない場合は生活保護の受給要件を満たせる可能性があります。その際、医師の診断書や障害者手帳など働けないことを証明する書類があれば認められやすくなるでしょう。
しかし、働けない状態が解消されれば働くことを求められ、働く意思を見せない場合は生活保護が打ち切られる恐れがあります。

ただし、働いていても就労収入などが最低生活費に満たない場合は、差額分の保護費が支給されます。

保険や手当などを利用できない

保険や他の公的補助などが活用できない・活用しても最低生活費に満たない場合は、生活保護を受給できます。
活用を指導される保険や手当には以下のようなものがあります。

  • 生命保険・学資保険
  • 障害年金や遺族年金などの各種年金
  • 傷病手当金
  • 失業手当
  • 生活福祉資金貸付制度(低所得の方や高齢者の方などが無利子や低利子で貸付を受けられる制度)
  • 母子父子寡婦福祉資金貸付金制度(母子家庭や父子家庭の自立支援を目的とした貸付制度)
  • など

例えば、前述した通り病気やケガで働けない方は生活保護の対象となりますが、生活保護を受給する前に傷病手当や失業手当など利用できるものがないか確認する必要があります。
生活保護は、保険や公的補助などを活用したうえでの最終手段の為、他の制度を活用して生活費を確保できる場合は受給できない点に注意しましょう。

生活を支援してくれる身内がいない

家族や親戚などから支援を受けられない場合や、支援を受けられる場合でも支援額を含めた収入が最低生活費に満たない場合は、生活保護の受給が認められる可能性があります。

家族や親戚など支援してくれる身内がいるかは事前の調査で確認され、十分な支援が受けられると判断されると生活保護は受けられません。
申請者の直系血族や兄弟姉妹は扶養義務者(生活に困っている親族を経済的に援助する義務がある方)でもある為、支援の可否が確認されるでしょう。
ただし、扶養義務者が支援するかどうかは強制ではなく任意です。

持ち家があっても生活保護は受給できる?

生活保護を受給するには資産の活用(売却)が必要になる為、原則的に持ち家があると生活保護は受けられません。しかし、場合によっては持ち家があっても生活保護を受けられる可能性があります。

基本的には売却を指導される

厚生労働省は、生活保護制度における「不動産の保有の考え方」として次の3つを提示しています。

  • 売却することが原則
  • 居住の用に供される家屋および付随する土地については保有を容認
  • ただし、処分価値が利用価値に比して著しく大きいと認められる場合は売却したうえで保護の要否を判断

出典:生活保護制度の在り方に関する専門委員会「不動産の保有の考え方」

つまり、居住用の建物・土地については保有していても生活保護が認められますが、資産価値の高い家については売却が必要になります。
資産価値が高いかどうかの目安額は、不動産の保有の考え方で約2,000万円を目処とされています。

不動産保有の要否は、売却価値だけでなく将来的に売却する可能性の有無や地域の低所得者の持ち家状況など住民意識や世帯の事情なども考慮されて判断されます。
仮に、持ち家を売却して賃貸に引っ越すとなると、引っ越し費用や初期費用がかかります。
生活が困窮している状況でこれらの費用を捻出するのは容易ではないでしょう。
場合によっては、これらの費用を住宅扶助や生活扶助として支給するよりも、持ち家に住み続けたほうが生活保護の支給額を抑えられるという合理的な判断がなされるケースもあります。

その他、相続で所有したものの誰も住んでおらず、活用予定もない家や土地は、売却を求められるのが一般的です。ただし、築年数が古い、立地条件が良くないなど売却に時間がかかることが予想される不動産であれば考慮してもらえる可能性もあるので、申請時に相談すると良いでしょう。

保有を認められるケースもある

厚生労働省の「被保護者調査」によると」によると、令和4年度の被保護世帯は1,619,452世帯で、そのうち持ち家保有世帯は46,791世帯と約29%が持ち家を保有していることが分かります。

参考:厚生労働省「2022年度(令和4年度)被保護者調査」

多い数字ではありませんが、持ち家を所有していても生活保護が受けられるケースがあるということです。
実際、厚生労働省の「生活保護の申請について、よくある誤解」でも、持ち家がある方も申請できると記載されています。そのうえで、「利用しうる資産を活用することは保護の要件ですが、居住用の持ち家については、保有が認められる場合がある」といった内容も含まれています。

一般的には、以下のような持ち家であれば生活保護を受けられる可能性があるでしょう。

  • 居住している家
  • 資産価値が低い家
  • 住宅ローンを完済している家

一方、生活保護で住宅ローンを返済するのは生活保護制度の趣旨から外れている為、住宅ローンがある場合は認められにくくなります。ただし、残債が300万円以下・残り期間が5年以下というように完済前であれば認められる可能性があります。一度相談してみると良いでしょう。

持ち家の売却を求められた場合の対処法

では、持ち家の売却が必要になった場合、どのように売却すれば良いのでしょうか?
ここでは、代表的な4つの売却方法をご紹介します。

仲介で売却する

家を売却する方法として、まず挙げられるのが「仲介」です。
仲介での売却とは、不動産会社と媒介契約を結び個人の買主様を探してもらう売却方法です。一般的な不動産売却というと、仲介を指すケースがほとんどでしょう。

仲介での売却であれば、市場価格に近い価格で売り出せる為、理想的な価格で売却できる可能性が高まります。
ただし、買主様を探す必要がある為、売却までに3ヵ月程度の時間がかかり、築年数が古いなど条件が悪いとなかなか売却できないケースも珍しくありません。

時間をかけてでも高値で売りたいケースに適していますが、生活が困窮してすぐにでも現金化したいというケースでは、次にご紹介する買取を視野に入れることをお勧めします。

仲介での売却については、こちらの記事で詳しく解説していますのでご覧ください。

マンション売却の流れは?注意点やかかる税金・費用、失敗事例についても紹介

一戸建て売却の基礎知識!売却までの流れや費用、成功させる為のポイントを紹介

家を売却する流れは?売却方法からかかる費用や税金、注意点までまとめてご紹介

不動産会社に買い取ってもらう

家を不動産会社に買い取ってもらう売却方法を買取といいます。
買取は、不動産会社が買主となる為、仲介のように個人の買主様を探す必要がありません。

不動産会社との条件に合意できればすぐに売却できるので、1週間~1ヵ月程度で売却できる可能性もあります。
ただし、買取では不動産会社が買い取った不動産をリフォームや修繕などを行ったうえで再販する為、仲介での売却よりも価格が下がる点には注意が必要です。

価格が下がってでもすぐに売却したい、仲介では売却しにくいという場合は買取が適しているでしょう。

買取について、詳しくはこちらの記事で解説しているのでご覧ください。

マンション買取とは?仲介との違いや注意点、向いているケース、業者の選び方について解説

長谷工の仲介では、仲介だけでなく買取での売却にも対応しています。
豊富な売却プランから売主様のニーズに合わせて柔軟に対応できるので、仲介・買取両方を視野に入れて検討してみたいという方はお気軽にご相談ください。

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リースバック

リースバックとは、家を売却し、新たに賃貸契約を結んでそのまま売却した家に住み続ける方法です。
売却金を手に入れつつ、家賃を払いながらそのまま家に住み続けることができます。
また、契約によってはあらかじめ定めた金額で家を買い戻すことも可能です。
今の家に住み続けたいけどローンの返済が厳しい、売却後の住環境を変えたくないといった場合に適した売却方法といえるでしょう。

ただし、リースバックは仲介での売却よりも価格が下がります。
また、売却後には賃料の負担もあるので賃料が住宅ローン返済額よりも大きくなると経済的負担が増える点にも注意が必要です。

リースバックについては、こちらの記事で詳しく解説していますのでご覧ください。

リースバックとは?メリットや利用する場合の注意点を解説

よくあるリースバックのトラブル事例とは?失敗しないためのコツを紹介

長谷工の仲介ではリースバックにも対応しています。
こちらで詳しくご紹介しているので、ご覧ください。

長谷工のリースバックはこちら

任意売却

任意売却とは、住宅ローン残債がある状態で金融機関の合意を得て不動産を売却する方法です。

住宅ローンの返済が滞ると最終的には競売で不動産が強制的に売却されます。
競売になると、相場の5割~7割程度の価格で取引されることが多く、また売却金は債権者の弁済(住宅ローンの場合は残債の返済)に充てられることになります。
弁済を行ってもなお残債がある場合には、引き続き債権者と相談しながら返済を続けていく必要があり、自己破産を選択される方もいます。

任意売却は、この競売を避ける方法として利用されるのが一般的です。
任意売却であれば、仲介での売却と同様に市場価格での売却を目指せるので競売よりも高値で売却できる可能性があります。
また、仲介同様に買主様を選べたり、売却金を引っ越し費用の捻出に充当できたりと柔軟な対応が取れるというメリットもあります。

住宅ローンの返済が厳しく生活保護の受給を検討している方もいるかもしれませんが、基本的に住宅ローンの残債があると受給できません。生活保護を受給する前に住宅ローンの完済や残債を減らす必要がある為、この場合は任意売却を検討しましょう。

任意売却については、こちらの記事で詳しく解説していますのでご覧ください。

任意売却とは?競売との違いやメリット、注意点などを解説

マンションの住宅ローンが払えない!滞納するリスクや対処法を紹介

ローン残債があってもマンション売却できる?ケース別に対処方法を解説

生活保護を受給するまでの流れ

生活保護を受給するまでの大まかな流れは、以下の通りです。

  1. 近隣の福祉事務所に相談する
  2. 生活保護の申請をする
  3. 受給可否を判断する調査が実施される
  4. 生活保護が支給される

STEP1:近隣の福祉事務所に相談する

まずは、近隣の福祉事務所に生活保護を検討している旨を相談しましょう。
「持ち家を持っているから受給できないのでは?」と悩んでいる場合でもケースによっては受けられる可能性はあります。
生活保護を検討している場合、担当者から経済状況や就労について質問を受けるので事前にまとめておくとスムーズに相談を進められるでしょう。

STEP2:生活保護の申請をする

相談した結果、生活保護が必要と判断されたら申請用紙に必要事項を記入し、必要書類を添えて申請しましょう。
申請用紙は窓口やホームページからの入手も可能です。

申請に必要な主な書類は以下の通りです。

  • 生活保護申請書
  • 資産申告書や収入申告書(資産や収入の状況を確認できる書類)
  • 同意書(福祉事務所が申請者の資産保有状況を確認する為に必要な書類)
  • 扶養義務者の一覧表(扶養義務者の氏名や住所などをまとめた書類)
  • 生活歴等書(学歴や職歴、病歴などをまとめた書類)

必要書類は自治体によって異なる為、相談時に記入方法と併せて確認すると良いでしょう。

STEP3:受給可否を判断する調査が実施される

申請後、以下のような調査が行われ受給の可否が判断されます。

  • 生活状況を把握する為の実地調査(家庭訪問)
  • 預貯金や保険、不動産などの資産調査
  • 扶養義務者への扶養の可否の調査
  • 年金や給付金、収入などの調査
  • 就労に関する調査

直系血族や兄弟姉妹に対して扶養可能かどうかの調査が行われますが、現住所を知られたくない事由があれば事前に相談することで調査を避けることが可能です。

STEP4:生活保護が支給される

審査の結果、生活保護が必要と判断されると支給が開始されます。
支給開始後も、毎月の収入申告やケースワーカーの訪問調査、就労に向けた助言や指導があるので、対応を怠らないようにしましょう。

生活保護が必要になる状況は、誰にでも起こりえます。
もし生活保護が必要だと感じたら、ためらわずにまずは相談するようにしましょう。

生活保護と不動産に関するよくある質問

最後に、生活保護と不動産に関するよくある質問を見ていきましょう。

住宅ローンの残債があっても受給できる?

生活保護の趣旨に反する為、原則として住宅ローン残債がある場合は生活保護を受給することができません。
ただし、前述した通り、繰り上げ返済をしている・住宅ローンの残債が少ない・返済期間が残りわずかというケースでは認められる可能性もあるので、相談してみると良いでしょう。

受給中に相続した不動産はどうする?

基本的に、使用していない不動産は売却する必要がある為、受給中に相続した不動産も売却しなければなりません。
しかし、相続した家の保有の要否は、売却のしやすさや資産価値、エリアなどによって異なってくるので、窓口で相談することをお勧めします。

原則として生活保護受給中は相続放棄ができません。
不動産を含む相続財産の総額によっては、相続税が課せられる場合がありますが、生活保護の受給中でも相続税が免除されることはない為、必要に応じて申告・納税をするようにしましょう。また、相続財産を売却して得た収益が資産とみなされると、生活保護の継続が難しくなる可能性があることも覚えておきましょう。

なお、相続財産に負債が多いなど相続することでより生活が困窮するケースでは、相続放棄が認められるので、相続放棄を検討する場合も相談すると良いでしょう。

不動産の相続について、詳しくはこちらの記事で解説しているのでご覧ください。

マンション相続の手続きとは?流れや相続税の計算、利用できる控除を解説

親が亡くなったら何をする?手続きや家の相続についても解説

家の相続手続きの流れは?費用や注意点についても分かりやすく解説

まとめ

生活保護を受給するには基本的に持ち家を売却する必要があります。
しかし、居住用として活用している場合や住宅ローン残債が少ない場合などでは所有したままでも生活保護を受給できる可能性があるので、福祉事務所の窓口に相談してみると良いでしょう。
一方で、資産価値の高い家や住宅ローン残債が多い場合には、売却が必要になることがあります。

家の売却を検討しているなら、仲介・買取・リースバックなど豊富な売却方法を柔軟に選べる長谷工の仲介にぜひお気軽にご相談ください。

※本記事の内容は2024年11月26日現在のものであり、制度や法律については、今後改正・廃止となる場合がございます。

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この記事の著者

逆瀬川 勇造(合同会社7pockets 代表社員)
明治学院大学卒。銀行、不動産会社勤務を経て独立。宅地建物取引士、FP2級技能士(AFP)、住宅ローンアドバイザー。

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